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諏訪市の休日を定める条例 (平成元年条例第34号) |
この条例は、その名のとおり、「諏訪市の休日」を定めたものです。 とはいっても、「国民の祝日に関する法律」のように、諏訪市独自の、休日や祝日を定めているわけではなく、市役所などの市の機関が、休みになる日を定めたものです。「市の休日」と言うよりは、「市の職員の休日」とでもしたほうが、わかりやすいのではないでしょうか。 この条例の規定により、以下の日は、原則として市の機関は、休みになります。
市民へのサービス、という点からすれば、この図書館のように、例外的に、土曜日や日曜日に業務を行う機関や部署が、もっと増えてもいいような気がしないでもありません。 |
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諏訪市![]() (昭和40年条例第30号) |
この条例は、夏山登山者や、スキー滑走者などの輸送のために、霧ヶ峰のスキー場に、リフトを設置することを定めたものです。市民だけでなく、観光客の方々にも使用してもらう、観光施設として設置されたものであるため、観光課が運営、管理しています。 この条例では、以下のような人に対しては、使用を拒むことができると定めています。
ところで、この条例による、リフトの設置目的の中に、「夏山登山者の輸送」も含まれていますが、霧ヶ峰のリフトは、夏のあいだも運転されているのでしょうか? なお、この条例は、平成17年3月議会で一部改正され、4月1日から施行されました。改正内容は、リフトに加えて、新たに動く歩道が設置されたため、その使用料を新たに追加したものです。 |
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諏訪市交通災害見舞金支給条例 (昭和43年条例第2号) |
この条例は、市民のかたが、交通事故によって、亡くなられたり、けがをされた場合に、見舞金を支給することを定めたものです。 とはいっても、無免許や飲酒運転で事故を起こした場合や、当人の重大な過失が原因で事故を起こした場合などは、支給の対象になりません。 見舞金の額は、24歳以上のかたが亡くなられた場合で、125,000円、24歳未満の場合は、1歳ごとに5,000円ずつ減額になります。けがの場合は、治療に要した日数が、14日間以上の場合に、その日数に応じて、最高で15,000円が支給されます。 なんだこれだけか、と感じるかたも多いかと思われますが、もちろん、事故に遭わないのが一番ですが、万一の場合には、多少の助けにはなるのではないでしょうか。 見舞金の支給を受けるためには、警察の事故証明と、医師の診断書を添えて、事故の日から2ヶ月以内に、市民課に申請する必要があります。申請書の書式などが、「諏訪市交通災害見舞金支給に関する規則」に定められていますので、詳しいことは、そちらをご覧になるか、あるいは直接、市民課にお問い合わせください。 |
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諏訪市組織条例 (昭和59年条例第34号) |
地方自治法では、必要な部局を設置する場合は、条例で定めるものと規定していますが、この条例は、その規定に基づいて、市の部局の設置を定めたものです。 この条例では、以下の八つの部局を設置することと、それぞれの部局が分担する業務を定めています。
この改正により、諏訪市の組織、事業について、簡素かつ効率的なものになるよう、速やかに見直す必要があると思われますし、国も、スクラップアンドビルドの考え方で、見直すようにと指導しているようですが、諏訪市では、現在でも充分に機能している、というような理由で、何もしていません。 「規模の適正化」に適合していた組織が、そのまま「簡素かつ効率的」な組織だというのは、普通ではちょっと考えられないのですが、これが、官の常識は民の非常識というものなのでしょうか。 |
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諏訪市福祉医療費給付金条例 (平成15年条例第8号) |
この条例は、医療費の負担を軽減するために、健康保険ではみてくれない自己負担分を、市が補助することを定めた、「諏訪市医療費特別給付金条例」を改正したもので、平成15年7月1日から実施されます。内容的には「一部改正」ですが、名称の変更を伴っているからでしょうか、手続き的には、「全部改正」ということになっています。 どうってことのない、形式にこだわるところは、いかにもお役人的という感じがしないでもありません。 この条例に基づいて補助の対象となる方々は、以下のように定められています。
なお、これまで対象になっていた、「65歳以上70歳未満の、独り暮らしの高齢者」や、「特定の条件に該当する、独り暮らしの50歳以上65歳未満の女性」などは、平成15年7月1日からは補助の対象になりません。但し、6月中に申請しておけば、その後も、引き続き補助を受けられます。該当されるかたは、急いで申請するようにしてください。 実際に補助金を受け取るためには、事前に申請して、「受給者証」を交付して貰う必要があります。その後、県内の医療機関ならば、窓口で、この受給者証を提示すれば、支給申請などの手続きをしなくとも支給されることになっています。 |
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諏訪市公共物管理条例 (昭和62年条例第9号) |
この条例は、公共の安全や福祉の増進のために、公共物の管理に関する事項や、その利用についての規制に関する事項を定めたものです。 ただし、公共施設などの、すべての公共物が対象になっているわけではなく、この条例における「公共物」とは、以下の4種類に限られています。
でも、公共の安全は理解できるとして、どうして福祉の増進になるのか、いまいち理解ができません。皆さんはいかがでしょうか。 |
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諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和32年条例第21号) |
この条例は、市議会の議員を除く、非常勤特別職の職員の報酬などを定めたものです。 この条例における、非常勤特別職の職員というのは、教育委員会、選挙管理委員会などの、各種の委員会や審議会などの委員、地区公民館の館長及び主事、消防団員、選挙における投票・開票の管理者や立会人などの方々のことです。 これらの方々に支払われる報酬は、その職務の内容に応じて、年額、月額、日額に区分されており、このうち、
また、報酬以外に、費用弁償として、出張などの旅費が支払われ、特に消防団員には、火災や訓練などで出動した場合に、出動手当が支払われます。 一部を除いて、具体的な報酬の額が、この条例に掲載されていますので、興味のあるかたは、直接この条例をご覧ください。 |
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諏訪市美術館建設基金条例 (昭和62年条例第14号) |
この条例は、諏訪市美術館を建設する財源を積み立てるための、基金の設置を定めたものです。 この条例では、寄附金及びその他の収入によって、基金を積み立てることになっていますが、最近は全く寄付がないようで、預金の利息分を除いて、基金の額が増えていません。 ところで、ご存じのように、諏訪市美術館はすでに湖畔に存在しますが、この基金が、現在の美術館を建て直すための財源を積み立てるものなのか、それとも、別にもう一つ美術館を新設するための財源を積み立てるものなのか、条例中の条文からは、はっきり分かりません。 もし後者だとすれば、諏訪市として美術館をさらにもう一つ建設する、ということ自体に、市民の合意が得られているのでしょうか。そのような合意もなく、建設のための財源を積み立てているとしたら、それはちょっとおかしいのではないか、という気がしないでもありません。 |
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貸付金免除条例 (昭和48年条例第16号) |
この条例は、諏訪市からお金を借りた人が、ある一定の条件に該当した場合には、返済を免除する、すなわち、借りたお金を返さなくとも良いとする、ということを定めたものです。 といっても、貸付金全般について、免除の条件を定めているわけではなく、対象となるものは、「諏訪市保健師修学資金貸与規則」に基づいて貸与された修学資金のみに限られています。 この条例では、この規則に基づいて修学資金を借り、保健師の養成所を卒業されたかたが、市の保健師として2年以上勤められた場合などに、返済を免除すると定められています。 ところで、上記の「貸与規則」によると、修学資金の貸与の対象となるのは、養成所を卒業後、直ちに市の保健師として勤める意志のあるかた、と定められています。ということは、この修学資金は、実質的には「貸与」ではなく、「支給」になると言えると思います。 将来のために学ぶ、という点では、高校生や大学生と同じであると言えるので、高校生や大学生のように、奨学金として支給する制度にした方が、公平性という点からも、合理的であるという気がしないでもありません。 |
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諏訪市消防施設整備基金条例 (平成2年条例第25号) |
この条例は、消防施設の整備のための財源となる基金の設置を定めたものです。 この基金は、主に寄附金があった場合に、それを積み立て、消防施設の整備のための財源にすることになっていますが、現在、基金の残高はゼロであり、また、寄附金などの収入もないらしく、少なくとも、私が議員になってからは、この基金の運用状況が、決算書などに公表されたことがありません。これでは、現在のこの基金の状況はおろか、このような基金があることすら、知ることができないと言わざるを得ません。 消防施設整備の必要が生じた場合に、その都度寄附金を募り、必要な整備を行う、という方法をとっていくなら、わざわざ基金をつくって積み立てる必要はないのではないでしょうか。もしそうではなく、本当に必要な基金であるなら、現在の状況を包み隠さずに公表し、寄附金を集めるために、積極的に必要な手だてを講ずるべきではないかと考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか。 |
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諏訪市職員の再任用に関する条例 (平成13年条例第1号) |
この条例は、これまで「諏訪市職員の定年等に関する条例」にあった、「再任用」の制度を、年金の支給開始年齢の引き上げに対応するために、制度を見直し、別の条例として改めて制定したものです。 再任用の制度については、基本的な考え方が「地方公務員法」という法律に、平成11年の改正によって盛り込まれ、それによると、 ・条例で定める条件に該当する退職者を、勤務実績等に基づいて、1年以内の期間だけ再任用できる。 ・再任用の期間は、条例で定める年齢になるまで更新することができる。 となっています。 これを受けてこの条例では、 ・再任用できるのは、25年以上勤務して退職し、退職から5年以内の職員とする。 ・再任用の更新ができる年齢は、年金の支給開始年齢までとする。(平成13年から段階的に1年ずつ延長し、最終的には年齢65年までとする。) と定められています。 すなわち、25年以上まじめに勤務した人なら、基本的には誰でも、年金がもらえる年齢まで勤めることができる、という制度であると言えます。私の夫が勤めている民間企業にも、似たような制度がありますが、それには、その企業が必要とする仕事に必要な知識・経験があること、という制約条件があるということです。それに比べると、非常に恵まれたすばらしい制度ではないかと思われます。民間の企業でも大いに見習ってほしいと思います。 |
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諏訪市男女共同参画推進条例 (平成15年条例第3号) |
この条例は、男女共同参画社会、分かりやすく言えば、男性も女性も、お互いを思いやり、お互いを認めあって、共に生き生きと暮らせる、そんな社会の実現のために、市や市民、市内の会社や団体が、取り組むべき努力目標を定めたものです。 この条例では、市民や会社、団体の義務として、男女が共同して参画できる環境の整備を、積極的に進めることと、市が実施する施策に協力することが規定されています。 また、市に対しては、有効な施策を実施するために、総合的な計画を策定し、それを実施することを求めています。 これを受けて、とかく対応が遅い、と言われている行政にしては、めずらしく、すでに3回目となる、5年間の男女共同参画計画、「男女いきいき諏訪プランV」が作られています。 |
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諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例 (平成15年条例第4号) |
諏訪市福祉医療費給付金条例には、「医療費の支払いが難しい」という人のために、その資金を市が貸してくれる、「医療費貸付制度」を、別途設けることが規定されていますが、この条例は、その貸付事業を、円滑に実施するために、すなわち、貸付に必要な財源を確保するために、基金を設置することを定めたものです。 基金の額は、600万円と決められています。 ただ、この貸付制度に関する条例は存在しません。またまた、と言いましょうか、相変わらず、と言いましょうか、その代わりに、諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則が制定されています。 この規則は、名称だけ見ると、貸付基金の運用に関する事項を定めたもののように思われますが、実際の中身は、貸付制度の運営に必要な事項が定められています。高額療養費の貸付制度に関しては、諏訪市高額療養費支払資金貸付要綱(こちらは「要綱」ですが)となっていて、きちんと、「貸付制度」について定めたものであることを、明確にしているのに比べて、誤解を与えるような名称に思われます。まるで、この制度のことを、なるべく知られたくない、利用して欲しくない、という意図があるように感じるのは、私の勘ぐりすぎでしょうか。 この規則では、この貸付制度を利用できるのは、市民税が非課税の、いわゆる低所得の人に制限しています。高額療養費支払資金の貸付制度の解説でも述べていますが、いつ病気になるか分かりません。急に病気になった場合に、手元に現金や預金がほとんどない、という状況は、どんな人にでも起こる可能性があると思います。必ず返ってくるものであり、市の財政に大きな負担になる訳ではないのですから、なぜ、対象者を厳しく制限しているのか、私には理解できません。 また、この制度を利用するためには、事前に申請して、「認定証」の交付を受けておく必要があります。これでは、急に病気になった場合には、この制度を利用できないということになります。この点を見ても、やはりこの制度は、いろいろと問題があるように感じられます。 |
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諏訪市総合福祉センター条例 (平成15年条例第?号) |
この条例は、総合福祉センターを設置することと、その管理に必要な事項を定めたものです。 また、この条例では、総合福祉センターの設置の目的は、市民の福祉、健康及び体力の増進を、総合的に図ることにある、と定められています。 そのために、センターの中には、以下の各施設が設置されます。
健康増進施設は別にして、福祉目的の施設である、交流ひろば、会議室が有料なの?というのは、私だけでなく、多くの議員が感じた疑問ですが、平成15年6月議会での、市当局の説明では、実際の運用では、交流ひろばと会議室については、原則無料とする、というものでした。でも、それならなぜ、実態に合わせて、条例に、原則無料であると明記しないのか、私には理解できません。 なお、この辺のいきさつや、私の感じたことなどを、よし江のひとりごとのページの、たかが条例、されど条例に掲載していますので、ご覧ください。 |
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諏訪市働く婦人の家条例 (昭和55年条例第7号) |
この条例は、働く婦人の家を設置することと、その管理に必要な事項を定めたものです。 働く婦人の家は、「勤労婦人福祉法」に基づいて、女性労働者の福祉の増進を図るために設置されたものです。ということは、この施設は、福祉施設ではないかと思われますが、どういうわけか、実際には、教育委員会の管轄になっています。また、この施設は、「勤労青少年ホーム」と同じ建物の中にあり、実際には、両方一緒に運営されているようです。 この条例には、市内に住む女性と、市内の企業で働いている女性、並びに、「勤労青少年ホーム」を無料で使用できる人が利用する場合は、使用料は無料である、と明記されています。(この条件に該当しない人が利用される場合は、有料となります。) なお、諏訪市の公式サイトに掲載されている、この施設の利用案内には、「使用目的によっては、使用できない場合がある」、という旨の記載がありますが、この条例で、使用を認めない、と定められているのは、以下の場合のみです。
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諏訪市勤労青少年ホーム条例 (昭和55年条例第8号) |
この条例は、勤労青少年ホームを設置することと、その管理に必要な事項を定めたものです。 勤労青少年ホームは、「勤労青少年福祉法」に基づいて、勤労者の福祉の増進を図るために設置されたものです。ということは、この施設は、福祉施設ではないかと思われますが、どういうわけか、実際には、教育委員会の管轄になっています。また、この施設は、「働く婦人の家」と同じ建物の中にあり、実際には、両方一緒に運営されているようです。 この条例には、中小企業等に勤務する、市内に住む30歳以下の人と、市内の中小企業等で働いている30歳以下の人、並びに、「働く婦人の家」を無料で使用できる人が利用する場合は、使用料は無料である、と明記されています。(この条件に該当しない人が利用される場合は、有料となります。) しかし、諏訪市の公式サイトに掲載されている、この施設の利用案内には、「概ね35歳までの男性は、無料で利用できる」、と読みとれる記載があります。まあ、利用できる人の範囲が拡大していることは、歓迎すべきことですが、いったい誰が、何の権限があって、条例の規定を無視しているのか、大いに疑問を感じざるを得ません。 なお、同じく、この利用案内には、「使用目的によっては、使用できない場合がある」、という旨の記載もありますが、この条例で、使用を認めない、と定められているのは、以下の場合のみです。
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