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諏訪市公告式条例 (昭和36年条例第16号) |
何か諏訪市にとって特別な式典のことを定めた条例。と思ったのは私だけでしょうか。 「公告」とは、国や自治体が、ある事項をひろく一般の人に知らせること。「式」とは、式典や儀式という意味の他に、やり方、手順などといった意味もあります。 つまり、市の条例や規則を制定したり、改正したときには、その内容を公表することが、法律で定められていますが、この条例はその公表の方法を定めたものです。 この条例では、以下の5ヶ所の掲示場に掲示するものと定められています。
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諏訪市議会議員定数条例 (平成12年条例第26号) |
この条例は、平成15年1月1日をもって廃止された、「諏訪市議会議員の定数を減少する条例」に替わって、同日付けで施行されたものです。 以前は法律(地方自治法)によって、市町村の人口規模に応じて議員の定数が決められており、それよりも少ない定数に減少させるという意味で、「定数を減少する条例」となっていました。 ところが、平成12年4月から、「地方分権一括法」によって、定数の上限は決められていますが、その範囲内なら、各自治体が自由に決めて良い、というような内容に法律が改正されました。それを受けて、この条例が新たに制定されました。 さらに、平成17年6月議会において、議員提案によって改正され、これまでの定数23人から、15人に大幅に削減されました。議会でも激しい議論になりましたが、このような大幅な削減には、賛否両論があるかと思われます。 このことに関する、私の基本的な考え方を、よし江のひとりごとのコーナーの、テーマ「議員定数15人に対する考え方」に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。 |
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諏訪市議会傍聴規則 (昭和43年議会規則第2号) |
これは条例ではありませんが、ぜひみなさんに知っていただき、どんどん議会の傍聴に来ていただきたいと思い、掲載しました。 |
・傍聴の申し込み |
  | 議会事務局(議会棟2階)に行き、所定の受付簿に住所、氏名等の所定の事項を記入します。注意事項等を記載した資料その他を受け取れば入場できます。 グループの場合は、代表者名と人数を記入すれば、全員の氏名等を記入する必要はありません。 (注)原則として子供は入場できません。 |
・注意事項 |
  | この規則や入場時に渡される資料には、こまごまと列挙されていますが、要するに議会運営のじゃまになるような行為をしてはいけないということです。とは言っても、これではあまりに不親切かと思いますので、以下に主な注意事項を掲載します。
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諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例 (平成6年条例第23号) |
総字数43字、現在、最も字数の多い条例名称です。(だからどうだと言うわけではありませんが。) これだけ長いと、名称だけで条例の内容は理解できると思われますが、実はこれでもまだ充分ではありません。 というのはこの条例では、選挙運動用自動車の他に、選挙用ポスターの作成費用についても、公費で負担すると定められています。また選挙用自動車に要する公費負担の対象となる費用には、自動車の借用料だけでなく、ガソリン代や、専門の運転手を雇った場合には、その日当なども含まれています。 とは言っても、かかった費用の全部を公費で負担してくれる訳ではなく、上限の金額(限度額)が決められていて、それ以上は自己負担となります。限度額は一律ではなく、自動車の借用の形態や、ポスターの作成枚数などに応じて異なっており、計算方法が複雑で、ここで簡単に説明することができません。申し訳ありませんが、詳しくは、条例を直接ご覧になるか、選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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諏訪市職員の定年等に関する条例 (昭和59年条例第6号) |
この条例は、名称に「定年等」とあるように、市の職員の定年の他に、雇用延長、(正確には条例では違う言い方をしていますが、このほうが分かりやすいと思われるので、このまま使わせていただきます。)の制度について定めたものです。 ・定年 この条例では、年齢60年に達した日以降の、最初の3月31日に定年退職になると決められています。 ・雇用延長 高度の専門知識や経験を必要とする職務、特殊な勤務条件の職務のために、後任の職員を確保するのが困難な場合に、定年後も最長3年間、その人を引き続き勤務させることができるという制度です。 平成13年3月に改正されるまでは、一度定年退職した人を再度勤務させる、「再任用」の制度も規定されていましたが、年金の支給開始年齢が、段階的に65歳に引き上げられるのに対応するために、新たに「諏訪市職員の再任用に関する条例」が制定されたのに伴い、廃止されました。 また、平成13年3月の改正と同時に、「諏訪市職員の定年等に関する規則」が制定され、雇用延長の実施のために必要な手続きが定められました。ということは、それまではどうしていたのでしょうか? |
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諏訪市職員![]() (昭和45年条例第25号) |
諏訪市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例![]() (昭和58年条例第23号) |
これら2条例は、市の職員又は消防団員が、災害時などに自分自身の危険を顧みないで、職務を遂行したことによって、亡くなられたり、重度の障害者になった場合には、その時の功労の程度及び障害の等級に応じて、お金を授与するというものです。対象者が市の職員か、消防団員かの違いはありますが、金額や授与にあたっての手続などに違いはありません。 ところで、この「じゅつ」という文字が、本来どんな意味を持っているのかご存じのかたは、どの位いらっしゃるのでしょうか。 辞書によると、「賞じゅつ」の「じゅつ」は、「りっしんべん」に「血」と書く、「恤」という文字で、「あわれむ、うれえる、めぐむ」などの意味をもつもののようです。すなわち「賞恤金」とは、「功績をほめたたえると共に、それによって亡くなられたり、障害を負ったことを憂えて与えるお金」という意味になるようです。 本来なら、「賞恤金」と、漢字で書くべきですが、「恤」という漢字が、国語審議会が定めた、「常用漢字表」から除外され、使用できなくなったために、ひらがなになったようです。しかし、これでは本来の言葉の意味が分からなくなり、また、音声ブラウザでも正確には読み上げられません。さらに、私のように戦後の国語教育を受けた人間には、そもそも本来の漢字を見せられても、理解はできないと思います。 私自身は、他にもっと適切と思われる言葉が思い浮かばないので、しょうがないかとは思いますが、使えない漢字をむりやりひらがなにしてまで、昔の言葉を使うよりは、戦後生まれの人間にも理解できるような言葉を使った方が良いように思いますが、いかがでしょうか。 ちなみに新潟市では、同じ趣旨の条例が、「新潟市職員の特別 ![]() ![]() |
諏訪市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の本文はこちら
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諏訪市学校施設整備基金条例 (平成13年条例第4号) |
この条例は、小学校の校舎が、災害によって被害を受けたときに、その復旧に充てる財源を積み立てるための、「諏訪市小学校基金条例」の代わりとして制定されたもので、基金の目的が、「災害復旧の財源」から、「小中学校の施設整備の財源」に変更されています。 この条例では、予算で定めた額を毎年積み立てることになっていますが、制定にあたって、この条例制定に伴って廃止された、「諏訪市小学校基金」に属していた基金が繰り入れられています。といいっても、わずか数十万円ほどですが。 この条例によって積み立てられた基金は、学校施設の整備のための財源にする場合にしか、その一部または全部を処分することができない、と規定されています。 |
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諏訪市奨学基金条例 (昭和41年条例第38号) |
この条例は、諏訪市奨学金条例に基づいて支給される、奨学金の財源となる基金の設置を定めたものです。 この基金は、主に寄付金があった場合にそれを積み立て、その運用収益を、諏訪市特別会計の奨学資金歳入歳出予算に繰り入れ、奨学金の財源にすることになっています。 従来、この基金の財源は、寄付金に限られていましたが、平成14年9月議会で改正された結果、市の一般会計からも繰り入れることが可能になりました。ということは、市民から強い要望があれば、多額の資金を、市の一般会計から繰り入れ、もっと大勢の人に奨学金を支給又は貸与することもできるようになったということです。 |
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林青少年育成基金条例![]() (昭和59年条例第18号) |
この条例は、めずらしく、特定の個人のお名前を冠した、基金の設置を定めた条例です。 この基金は、青少年の健全育成のためにという趣旨で、林比斗志さん ![]() 条例では、この基金の運用収益を一般会計に繰り入れ、この条例の趣旨に沿った用途に使用する、と定められており、毎年、青少年用の図書の購入に使われているようです。 |
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諏訪市財政状況の公表に関する条例 (昭和34年条例第16号) |
この条例は、市の財政状況の概要を、市民に公表することを義務づけた、法律に従って制定されたもので、年2回(6月と12月に)、以下の内容を公表するものと定められています。
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諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例 (平成12年条例第10号) |
上記のように、この条例は平成12年3月に、新たに制定されました。(それまではなかった、ということの方が驚きです。) この条例では、以下のいずれかに該当する場合を除いて、教育委員会の許可を受ければ、誰でも小中学校の教室、体育館、及び校庭を使用できる、と定められており、体育館の大きさや、使用する時間帯に応じて、教室と体育館の使用料が決められています。(校庭の使用料は、無料ということでしょうか。)
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諏訪市奨学金条例 (昭和41年条例第37号) |
皆さんご存じのように、この条例は、成績優秀で、進学の意志があるにもかかわらず、経済的理由によって、それが困難な人に、奨学金を支給して、経済的に援助しようというものです。 従来は、「支給」といって、この条例に違反するような、悪いことをしない限り、返済の必要はありませんでしたが、平成14年9月議会で全面的に改正され、新たに、卒業後に返済することを条件に支給する、「貸与制度」が追加されました。 それと同時に、支給又は貸与の額も、以下のように増額されました(とは言ってもわずかですが)。
もっとも、この条例には、市長が認めた場合は、必要な期間、返還を遅らせることができる、という規定もあり、市の説明では、実際の運用にあたっては、就職するまでは返還を求めないということですから、特に問題はないかと思われます。 でも、もしそうなら、利用者に無用な不安を与えるのを避けるためにも、条例に明記した方が良いと思うのに、なぜ条例にそのことを明確に規定しないのか、私には理解できません。私などには計り知れない、何か奥深い理由でもあるのでしょうか? |
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諏訪市環境基本条例 (平成12年条例第1号) |
この条例は、「環境にやさしいまちづくり」のための基本理念を定めると共に、環境保全のために、市当局だけでなく、市内の企業や市民の皆さんの努力義務を定めたものです。 市には、本年度と来年度の2年間で、この条例の基本理念に基づいて、環境保全の実現に向けた施策を、総合的かつ計画的に推進するための、環境基本計画を策定し、着実に実行することが義務づけられています。 企業や市民の皆さんには、この地域の環境が、地球環境と深くかかわっていることを強く認識し、企業活動や日常生活において、省エネルギーやゴミの減量など、環境への負担を減らす努力をすることが義務づけられています。 市当局や一部の人の努力だけでは、人と自然が共生する、環境にやさしいまちを築いていくことはできません。諏訪市の豊かな自然環境を、子供や孫などの将来の世代に引き継いでいくために、市民の皆さんも、それぞれの立場で役割を分担し、環境への負担を減らすよう協力をお願いします、というのが、この条例制定の目的のようです。 |
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諏訪市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 (平成9年条例第27号) |
この条例は、市民のみなさんや、観光や仕事で諏訪市を訪れる市外のみなさんに、空き缶等、(空き缶の他、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかすなど)をポイ捨てせずに、持ち帰ったり、所定のゴミ箱等にきちんと捨てることを義務づけたものですが、この条例の規定はこれだけではありません。 すなわちこの条例では、缶ジュース等の自動販売機を設置している事業者に対し、その自動販売機の傍らに、必ずゴミ箱(回収容器)を設置し、きちんと管理することを義務づけています。 もっともこの程度のことは、わざわざ条例で義務づけなくとも、当然のことのように守るべき、最低限のモラルではないでしょうか。このように条例を制定しないと、誰も守らないのかと思うと、ちょっと寂しいような気がします。 |
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諏訪市高額療養費支払資金![]() (昭和52年条例第16号) |
この条例は、高額療養費支払資金の貸付事業を、円滑に実施するための、基金の設置を定めたものです。 とはいうものの、この条例では、基金の運用収益は、一般会計に編入する、と定めれらており、その用途については、何も規定されておりません。すなわち、一般会計に編入された運用収益は、どんな用途に使用しても良い、ということになります。これで本当に、貸付事業を円滑に実施できるのか、とても疑問です。 また、高額療養費や、その支払い資金の貸付事業については、それらの事項を定めた条例をご覧ください、と言いたいところですが、そのような条例は存在しません。その代わりというのも変ですが、「諏訪市高額療養費支払資金貸付要綱」というものが制定されており、この要綱に基づいて、貸付事業が運用されているようです。 しかし、「規則」や「要綱」は、本来、条例を円滑に運用するために、具体的な事務処理や、運用上の指針、基準を定めるためのものであり、条例が存在しないのに、要綱だけが存在するというのは、おかしな状態であると、私は考えますが、みなさんはいかがでしょうか。 少し長くなりますが、該当する条例がないので、ここで高額療養費や、その支払い資金の貸付事業について、簡単に説明させていただきます。 臓器の移植手術や、人工透析などの高度の先進医療には、とてもお金がかかるため、大部分は健康保険などから支払われるといっても、かなり多額の自己負担が発生します。そのため、健康保険法などの法律では、自己負担の額が一定の上限を越えた分は、高額療養費として、保険から給付する、と定められています。 しかし、この高額療養費は、申請に基づいて数ヶ月後に給付されるため、医療機関などへは、いったん自分で立て替えて支払う必要があります。貸付事業は、この立て替えて支払うのに必要な資金が、用意できない人のために、サラ金などの高利の借金をしなくて済むように、市が無利子で貸すという制度です。もちろん給付を受けたら、その中から借りた分を、市に返済する必要があります。 但し、この貸付制度は、誰でも利用できる訳ではなく、基本的には、所得税が非課税の、低所得の世帯に限られています。しかし、急に病気になった場合に、手元に現金や預金がほとんどない、という状況は、どんな人にでも起こる可能性があると思います。必ず返ってくるものであり、市の財政に大きな負担になる訳ではないのですから、なぜ、対象者を厳しく制限しているのか、私には理解できません。 *平成15年3月の改正で、基金の額が、200万円から100万円に減額されました。減額した分は、新たに設けられた、福祉医療費資金貸付基金に使われるとのことです。まあ、厳しく利用者を制限していますから、減額しても支障は無いということなのでしょう。 |
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諏訪市体育施設条例 (昭和51年条例第1号) |
この条例は、市民の体位向上とレクリエーションの普及を図り、体育、文化の振興に寄与するために、体育施設の設置と、管理に必要な事項を定めたものです。 諏訪市の公共施設は、教育施設、福祉施設、観光施設などに分類されています。他の施設のほとんどは、各施設ごとに個々に条例が制定されていますが、どういうわけか体育施設については、この条例にすべてまとめられています。まあ、このほうが合理的で分かりやすいかとは思います。 現在、諏訪市に設置されている体育施設は、以下のとおりです。
なお、この条例は、平成17年3月議会で一部改正され、4月1日から施行されました。改正内容は、諏訪市営プールが3月31日で閉鎖されたのに伴い、上記のリストから削除したものです。 |
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諏訪市覗石青少年広場条例![]() (昭和61年条例第28号) |
「覗石」は、「のぞきいし」と読みます。この広場が設置されている地区の、昔からの地名です。 この広場は、青少年を自然の中で活動させ、心身の健全な育成を図るための、社会教育施設として設置されたもので、キャンプ場と運動広場が設けられています。 この条例には、さらに、使用許可の条件や、使用料などについても定められていますが、詳しくは、条例を直接ご覧になるか、教育委員会の生涯学習課にお問い合わせください。 なお、従来この施設の管理は、地元の覗石区 ![]() |
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諏訪市原田泰治美術館条例![]() (平成10年条例第10号) |
この条例は、諏訪市出身の素朴画家、原田泰治さん![]() この美術館の設置の目的が、教育、学術及び文化の発展に寄与すること、にあることから、社会教育施設に分類され、教育委員会の生涯学習課の管轄になっていますが、実際には、館長のほか、生涯学習課に所属する職員が常駐し、管理しています。 この条例では、諏訪地域6市町村の小中学生や、諏訪市内の高校生については、観覧料を無料にしたり、半額にするなどの規定が定められていますが、詳しくは、直接美術館にお問い合わせください。 |
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諏訪市![]() (昭和52年条例第15号) |
この条例は、姉妹都市の伊東市に、海の家を設置することと、その管理に必要な事項を定めたものです。 また、この条例では、海の家の設置の目的は、
福祉の向上が目的なら、福祉施設かな、とも思われますし、主として小学校の「臨海学校」に利用されている実態からすると、教育施設かな、とも思われますが、この条例自身が、例規類集では、「第8類 民生」の中の、「第4章 戸籍・住民」の頁に掲載されているため、いったい「何の施設」と言えばいいのか、分類のしようがありません。 ただ、実際には市民課の管轄になっていますので、使用の申し込み方法や、使用料などについては、市民課にお問い合わせください。 |