平成16年12月定例議会より−佐藤よし江の一般質問と市からの答弁の要約− |
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質問1: | 公の施設![]() |
昨年9月に改正された地方自治法では、指定管理者制度が導入されたが、今のところ、これに関する事項を定めた条例は見あたらない。市としてはどのように対応しているのか。また、「すわっこランド」については、積極的な民間委託を促す法改正以降の、新設条例であるにもかかわらず、あえて市の直営とした理由を伺いたい。 また、施設の管理は市の直営だが、少なくとも、マッサージルームは、民間に委託すると思われるが、条例には委託に関する規定が一切ないのはなぜか。地方自治法に従えば、条例に明記すべきではないか。百歩譲って、今回は「管理」の委託ではなく、「運営」の委託であると考えることもできるが、総合福祉センターを初めとする、多くの条例には、「運営」を委託する旨も明記されている。今回だけ明記しなかったのはなぜか。 地方自治法には、「重要な公の施設 ![]() 改正された地方自治法にも規定されているように、今後、行政のスリム化が求められるなかで、民間委託の拡大が想定され、市の監督、指導の責任も、より重くなっているので、必要な事項を、条例で明確に規定する事が重要であると考える。 |
答弁1: |
(総務部長) 指定管理者制度については、経過措置により、平成18年9月までに、手続きを完了することとなっている。現在、市では、第三次行革大綱に基づいて、直営と指定管理者制度のどちらが効果的か、見直しを行ない、期限に間に合うように、条例整備に取り組んでいる。 「すわっこランド」については、隣接するスタジアム、スポーツ広場を含めて、一体的に管理、運営するのが、利便性も向上し、利用者の拡大にもなると考えられ、また、市が責任を持って、市民の健康づくりを図っていくのが、より良い方法であると判断し、直営とした。また、マッサージルームは、本来的な業務ではなく、利用者に対する付随的なサービスの提供と考えており、管理や運営の委託には当たらないことから、条例には規定しなかった。 「すわっこランド」では、一般の利用者の利用の妨げになる、長期、かつ独占的な利用形態は想定していない。占用使用の料金は、間欠泉プールの例のように、部分的で、しかも短期間の場合を指している。 なお、長期、かつ独占的な使用に関する条例については、実態にそぐわない施設もあり、県内18市の中には、このような条例のないところも多いことから、必要性も含めて見直していきたいと考えている。 |
再質問: |
指定管理者制度を導入した国の方針は、社会情勢の変化に対応し、従来のあり方にとらわれず、できるだけ民間などに委託するという考えだと思うが、諏訪市は必ずしも、そういう考えではないと受けとめて良いのか。また、設立当初は直営だが、いずれは見直しを検討する考えはあるか、伺いたい。 経過措置があって、期限が平成18年9月までということは、承知している。ただ、民間に委託する場合、公募の手続きなど、時間がかかるので、少なくとも1年以上前には、条例の制定が必要と思われる。市としては、いつ頃を目安に考えているのか。 長期、かつ独占的な使用に関する条例については、他の市にはないから、必要性を含めて見直すということのようだが、重要な施設であっても、議会の議決は必要ないという考えなのか。 昨日からの、間欠泉プールに関する、何人もの議員からの質問に対し、市長は、間欠泉プールの利用者については、できるだけ「すわっこランド」で受け入れていきたいと答えているが、法律の規制や、温度設定など、要望を全て受け入れるのは、無理だと思われるので、どのように要望を受け入れていくのか、もう少し具体的にお尋ねしたい。 |
再答弁: |
(市長) 民営化については、今後とも、できるだけ進めていきたいと考えている。ただ、「すわっこランド」については、当初は、様々な問題が出てくると思われるので、市が責任を持って、それに適切に対応するためにも、直営で行くことにした。今後については、時代の変化、市民ニーズなどを考慮しながら、判断していきたい。 条例の制定については、来年中ぐらいには、条例案を提出したいと考えている。 間欠泉プールの利用者については、できるだけ「すわっこランド」で受け入れていきたいと考えている。ただ、独占的な使用は困るので、一般の利用者が、いいと思ってくれるか、赤ちゃんと一緒でも平気でいられるかなど、難しい問題もある。ぜひ一緒になって、お話し合いをさせていただきたいと思っている。 (総務部長) 条例には、特別議決を必要とする独占的利用に関する規定はない、独占的利用を認めるのは、公共施設の本来の設置目的を否定するようなものだ、条例は必要ないという意見もある、整合性がとれていない施設もある、といったことから、見直しを検討したいということで、議会を軽視するような意味ではないので、ご理解いただきたい。 |
再々質問: |
他の市がどうだから、というように、周りを見てではなく、諏訪市独自の考えで進めるという、その考え方を説明していただきたい。できれば、他に先んじて積極的に進めるという姿勢を見せてほしい。 間欠泉プールの利用者については、市としても、受け入れ可能な方法を検討し、利用者にきちんと説明していく必要があるのではないか。また、間欠泉プールが廃止されると、行き場がなくなるので、移行措置や救済措置を検討すべきではないかと考えるが、いかがか。 |
再々答弁: |
(市長) 考え方はその通りだと思っている。管理の委託先にも、利用者への説明をお願いしてあったが、意思疎通がうまくできなかったために、市からの説明も遅れてしまったかと思っている。 移行については、岡谷のロマネットでも、同じことができるということなので、そちらでお願いできればと思っている。 |
質問2: | 諏訪広域消防について |
広域関係の事項は、広域連合議会で審議すべきであることは、充分に承知しているが、今の広域消防の実態を見ると、広域消防とは名ばかりで、6市町村バラバラの、旧態依然のままと見受けられるので、諏訪市の考えをお聞きしたい。 広域消防は、何を目的に設立されたのか。報告書にも、広域化によるメリットとして、大規模災害時の出動態勢の強化、消防力の充実、現有設備の効率的な配置、人事交流による組織の活性化が期待できる、などが挙げられている。しかし、今の実態は、広域計画で挙げた施策がきちんと実施されておらず、当初期待されたメリットが得られていないように見受けられるが、市としてはどのように考えているのか。 本部の機能、役割が不明確、施設の管理や職員の採用、給与が統一されていない、人事の交流もほとんどない、特に通信指令が一本化されていないなど、本来の目的である、指揮命令系統の強化、出動態勢の強化になっておらず、これで本当に、大規模災害の時に、住民の生命、財産を守れるのか不安を感じる。 埼玉県の比企広域消防や、似たような地域環境である、松本広域消防などは、通信指令はもとより、予算、人事を含む組織機能が一本化されており、なぜ諏訪広域では、このような体制にできないのか理解できない。現在の体制になっている理由、今後の方針、当面の施策についてお尋ねしたい。 |
答弁2: |
(消防部長) 諏訪広域消防の設立にあたっては、初期投資が高額になることから、多額の負担を伴わない方式で、という前提で協議され、諏訪南組合方式、すなわち連邦方式で行くことになった。 設立の目的である、消防体制の充実強化、最小の経費で最大の効果を上げるために、検討委員会や専門部会などを立ち上げ、市町村を越えての出動態勢の見直し、各消防署間の連携や、事務事業の統一化などを図り、消防団についても、市町村の境界付近における連絡を図るなど、連携の強化に努めている。 今後については、実質的な広域消防体制の確立に向かって、正副連合長会議で、方向性の検討がされているところであり、地域住民の生命、財産を守ることを最優先に、本部体制、通信指令の一本化や、職員の身分、給与等について、さらに検討していきたいと考えている。 |
再質問: |
今の体制は、あまり大きな負担を伴わない方式を、ということで始まったというお話だが、それは、今後も継続する予定なのかどうか。 また、体制の見直しを検討していきたいとのお話だが、今の方式を継続するとすると、整合性がとれないような気がする。具体的に、どんな検討されるのか、もう少し詳しく教えていただきたい。 |
再答弁: |
(市長) 現在の諏訪南組合方式、連邦方式については、首長間の合意となっており、これが大きく崩れることはないと考えている。通信指令の一本化など、体制の見直しは、できるだけ経費をかけずに、人員の削減などにもなるような方法を、ということで、検討課題にはなっているが、難しい問題であるので、時間をかけて検討していきたいと考えている。 来年以降、広域連合そのものの見直しも考えていかなければならないと思っているので、そのうちの一つとして、精査すべき問題であると考えている。 |
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