平成15年9月定例議会より

−佐藤よし江の一般質問と市からの答弁の要約−

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質問1:外国人居住者を含む地域共生事業について
 97年に作成された、外国人のための生活ガイド英語版には、各担当課の窓口と電話番号が明記されているが、そこに直接電話されても、きちんと対応できるのか。外国語の話せる専門職員の設置が必要ではないか。すぐに常駐させるのが難しいことは承知しているが、民間委託やボランティアにお願いするなどして、週に1回や2回程度、専門の相談窓口を設けられないか。
 「広報すわ」の外国語版は発行しているのか。目の不自由なかたのための、テープ収録のように、ボランティアの協力を得て、翻訳を行なってはどうか。また、合併に関するアンケートの対象に、外国人居住者も含めるとのことだが、一般市民にとっても難しい、合併にかかわるいろいろな問題を、どのように理解してもらって、アンケートに答えて貰うつもりか伺いたい。
 緊急時、災害時には、必要な情報を、外国人居住者に、どんな方法で伝達するつもりか伺いたい。情報が的確に伝わらないと、パニック状態になって、かえって被害を大きくすることは、過去の事例からも、何度も指摘されている。外国人居住者がパニックになると、近隣の市民もそれに巻き込まれる恐れがある。防災計画の中で、そのような事態は想定しているのか。また、その場合に、どのようにして市民の生命を守ろうとしているのか伺いたい。
 去る8月25日に開かれた、県の外国籍県民支援施策に基づく、「諏訪地区地域行政コミュニケーター連絡会」において、県の職員から、外国人登録者の数が、県下でも決して少なくない諏訪地域で、コミュニケーター登録がほとんどないという、不満や疑問が出されたと聞いている。市としては、この状況をどのように考えているのか。また、県の施策に協力する意味でも、登録者を増やすために、何らかの対策を考えているのか伺いたい。
答弁1:
(企画部長)
 外国人居住者の相談窓口は、市民課の市民窓口係に位置付けている。外国語の話せる専門職員の設置は、現時点では考えていない。居住者の国籍は多岐にわたり、全ての言語に対応するのは難しい。ボランティアの活用も含め、今後の検討課題としたい。市の広報の翻訳も、国籍が多岐にわたることから、内容や情報提供の形態等、今後検討していきたい。
 合併に関するアンケートについては、永住外国人の半数近くは、長く日本に住んでおり、日本語も充分理解できると思われる。残りの人に対しては、設問を日本語、英語、ポルトガル語で表記することで対応していきたい。主要資料である、建設計画案などは、今後、法定合併協議会が設置され、協議される過程の中で対応していきたい。
 緊急時、災害時の対応については、特別な伝達手段は有していない。これは、県内の主要な他の市でも同様である。防災無線の聞こえない耳の不自由なかたや、自力で避難できない要援護者のかたへの対応は、各地域でカバーしていただくよう、マニュアル化をお願いしてあり、外国人居住者についても、同様の対応ができるものと考えている。ハザードマップについては、外国語版の作成を検討し、避難場所の周知を図り、近隣住民との良好な関係の構築を推進して、パニックが起こらないように対応していきたいと考えている。
 地域共生コミュニケーターについて、諏訪地域で登録者が少ない理由は分からない。この件に関しては、県から直接的な協力依頼は受けていない。コミュニケーターの位置づけや、制度については理解しているので、今後、市の行政に関し、コミュニケーターから要請があれば、積極的に協力していきたいと考えている。

再質問:
 外国人のかたが日本に居住する場合、日常生活の中で問題になるのは、単に言葉の壁だけでなく、文化の違いや考え方の違いにあると思われる。ゴミの分別や納税に関しても、単にどうやって分別するかとか、税金を納めてください、という説明だけでなく、どうしてそうしなければいけないのか、というような説明も必要であり、それができる窓口の必要性を提起したい。
 午前中にも、外国人の居住者が、特定の地域に集中していて、治安について非常に不安であるとの発言があり、短期的には、パトロールの強化、交番の設置などが望まれる。しかし、長期的にはやはり、このような外国人居住者と、元々住んでいる日本人とが、きちんとコミュニケーションがとれ、お互いに信頼できる関係を築けるような施策が必要と考える。学校教育課などでも、そのような取り組みを始めているようだが、市全体の総合的な施策を考えていくべきと思うが、その点についてお答えいただきたい。
再答弁:
(市長)
 ただいまのは、もっともだと思う。
 現在、永住外国人は190余名で、この方々は日本語を大体理解できると思っている。残りの1,900名くらいの登録者は、1年ほどで引っ越す人が非常に多く、そこまでの要望があるかどうか分からない。ただ、窓口に来られる方々は、誰か日本語の分かる人がついて来られるということで、対応はスムーズにできていると思っている。なお、そういう要望があれば、私どもも考えていかなければならないと思っている。

再質問:
 コミュニケーターについて、県から依頼がなかったということだが、市としては、県が大がかりに推進している外国籍県民支援施策は、県独自のもので、市町村には関係がないという認識なのか伺いたい。
再答弁:
(市民部長)
 コミュニケーターについては、県から推薦がなかったということで、今後、県との連絡を密にして、連携をとって事業の推進に当たっていきたいかと思う。

質問2:施設利用と勤労青少年ホーム条例について
 「勤労青少年ホーム」は、その条例にも規定されているように、勤労青少年の福祉に関する事業を行なうことを目的とする施設であり、福祉施設であると考えられるが、諏訪市では、教育施設と位置付けられ、教育委員会の所管になっているのはなぜか。
 利用者の年齢制限について、条例では、「中小企業に勤務する30歳以下の勤労者」となっていて、他の市と比較すると、利用者を制限しようという傾向にあると見受けられる。一方で、市のホームページに掲載されている利用案内では、「女性と概ね35歳までの男性」となっている。市には、実際の運用は、条例の規定にかかわらず、市民が利用しやすいように運用すれば良いという考え方があるようだが、利用者の範囲の拡大は、誰の権限で、どの程度までなら認められると考えているのか伺いたい。
 また、このような運用方法は、施設の管理担当者が変わると考えも変わって、利用できたりできなかったりするという声があり、市民に不公平感を与え、不満や不信につながると思われるので、できるだけ多くの市民が利用できるように、条例や規則で明確にした方が良いと考える。他の市でも、条例に明記し、利用案内にも明記しているところが多いということを踏まえ、市の考え方を伺いたい。
答弁2:
(教育次長)
 勤労青少年ホームは、昭和55年に、勤労青少年の福祉の増進を図る施設として、商工課の管轄で開設した。その後、昭和60年に、生涯学習の機運が高まる中、文化センター敷地内を、生涯学習の拠点として、一体で管理運営するために、教育委員会に移管した。県内の状況も、8市が教育委員会、7市が商工部もしくは経済部の管轄になっている。
 利用者の年齢制限については、勤労青少年とは概ね30歳未満の者を言う。しかし、年齢層によって生育の度合いが違い、弾力的に考える必要があることから、当市では、概ね35歳としている。また、中小企業に勤務する者、という規定は、国の設置基準の規定に基づいて、条例でもそのように規定しているのであり、利用を制限しようというものではない。
 利用の拡大は誰の権限か、という点については、国の設置基準にも、勤労青少年の利用に支障がない限り、それ以外の者にも利用させると規定されており、それを受けて、当市では、教育委員会が特に必要と認めた者、としている。許可権限は、規定により課長となっている。今後とも、できるだけ多くの人に利用していただけるよう、弾力的に運用していきたい。


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