耐震診断
耐震強度の再計算
耐震診断
耐震診断の必要な建物
診断方法
木造住宅耐震診断
耐震診断料の目安
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耐震診断とは既存建物(昭和56〔1981〕年以前に設計され竣工した建物)が地震の脅威に対して安全に使えるかどうか見極めるものです。 いい替えれば、古い構造基準で設計された充分な耐震性能を保有していない既存建物に対して、現行の耐震基準によりその耐震性を再評価することです。そのため、耐震診断と『耐震補強』は車の両輪となっています。 日本の建築物の耐震基準は、地震の教訓をもとに何度も改正されています。関東大震災(1923)を契機に初めて耐震規定が設けられ、さらに新潟地震(1964)、十勝沖地震(1968)、宮城沖地震(1978)などにより部分的な改定が行われてきましたが、それぞれの地震被害の現象に対処するためには耐震基準の根本的な見直しが必要となっていました。 その結果、1980年(昭和55年)に建築基準法施行令の構造規定が大改正されて、翌年(1981)施行され、この新しい基準(新耐震設計法)が現在適用されている現行の耐震基準となっています。 1995年1月に発生した阪神・淡路大地震では、現行の新耐震基準(1981)以前に建築された建築物に被害が多くみられ、その一方それ(1981年)以降に建てられた比較的新しい建築物の被害の程度は軽かったことから、この教訓をもとに、平成7年(1995)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について耐震診断や改修を進めることとされました。 さらに、平成17年(2005)10月28日改正耐震改修法が成立、翌平成18年1月26日に施行となり、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、国土交通省では、建築物の耐震化率を今後10年で少なくとも90%に引き上げる目標を柱とする基本方針を策定し、遅くても一年以内をめどに都道府県に耐震改修促進計画作成が義務付けられ、計画的な耐震化の促進、建築物の所有者に対する指導等の強化、耐震化の支援制度の充実などが図られました。 |
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耐震改修促進法では、特定建築物の所有者は建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を保有するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。(努力義務) 改正耐震改修法では、自治体による指示や立ち入り検査を可能にし、従わない場合には施設名を公表できることとなりました。 特定建築物とは現行の新耐震基準に適合しない建築物(一般には1981年以前に建築確認を受けたもの)のうち学校、病院、ホテル、事務所、その他不特定多数の者が利用する建築物)のうち、鉄筋コンクリートまたは鉄骨造で3階建以上、かつ床面積1000u以上の建築物をいい、改正耐震改修法では、小学校や、老人ホーム、地震時に倒壊して避難路をふさぐ恐れのある建築物で一定の条件を満たす建築物も特定建築物に追加されました。
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1950年の建築基準法制定以来、2度にわたり木造建築物の必要壁量(筋交い等の耐力壁) の見直しが行われました。 下表はその規定の変遷を示したものです。最も一般的な金属屋根2階建て建築物の1階部分で比較していただくと、ご覧のように昭和56年以前の建物で要求されている耐力壁量は現行規定の7割程度、昭和34年以前の建物に至っては半分以下です。 なおかつ、現在のように優れた金物等も普及していなかったことを合わせてお考えいただくと、どれほど危険な状態にあるか、お分かりいただけると思います。 建築基準法における必要壁量の規定の変遷
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予備調査:設計図書の内容により建築物が設計図書どおりかどうか概観し、診断内容を判断します |
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・ 一次診断法 ・ 二次診断法 ・ 三次診断法 ・ 補強設計 |
柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断します 柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する手法で、一次診断より精密な判定法です。鉛直部材の強度のほか、建物のじん性も評価します(じん性:粘り強さ) 柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力(地震のような横方向の力に対する建物の耐力)を求める最も厳密な診断法です 耐震性能が充分でないと判断された建築物に対して、補強方法の検討を行い、耐震性向上案を策定、提示します。 |
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木造住宅の耐震診断料は規模や設計図の有無、床下や天井裏の調査の難易により大きく変わってきますが、おおむね5万円〜15万円程度と考えて頂ければ良いでしょう。 鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合は、長野県住宅部発行のパンフレットによれば √(延べ床面積)×10万円 (1000uの場合 約300万円) の目安が示されています。 |
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