地区部会事業計画




  総務部   研修部 広報部  犯罪予防活動部   事務局  

令和7年度
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総務部
 
事 業 項 目 事 業 内 容 
●定期総会の開催 ・令和7年度は茅諏分区が担当する。 
・日時:
4月21日(月)15:00~ 会場茅野市 マリオローヤル会館
・定期総会後、懇親会(会場:マリオローヤル会館17:00~)を開催し関係者の親睦を深める
・当該市長、長野観察所長、県保連会長、担当課長等を来賓として迎える。


●「諏訪地区更生保護関連機関連絡協議会」の運営
 

・日時:7月28日(月)10:00~  会場:諏訪市役所 (大会議室) 

各機関が実施している「相談活動事例、更生保護に係わる事例」を共有して、「再犯防止」や「非行・犯罪相談」に活かす。また、処遇困難事例がある場合に関連機関と連携して対応できる体制の構築に努める。 

地区内保護司にも事業内容の啓発と識見の向上を図り、「連絡協議会」への参加を促す。



●「新任保護司候補者検討協議会」の設置運営 ・検討協議会の運営を充実させ、任期満了者補充も含めて、定員充足率を県平均値を維持する様努める。
内申時に「会長、市町村長の推薦」を得るので 保護司委嘱の活動内容等認識し、保護司自身の自覚を促すため協議会で十分検討する。

●賛助会員の募集

・賛助会員の募集は「更生保護活動の一環として、重要な意義があること」を認識の上業務を行う。 

・令和7年度は「賛助会費の募集」または経常分担金にて行う。

 

●社会貢献活動関係 ・担当保護司から要請があれば支援する。
・実施回数・場所等について観察所と協議をしながら実施する。


●協力雇用主会関係 協力雇用主会総会 月18日(水)下諏訪町 食彩館  
・対象者の担当保護司から「就労の要請」があれば雇用主会に繋げ支援する。 


●更生保護女性会関係
・各分区で連携強化する。

●役員人事
・地区部長はR3年度以降は輪番制とし、R3.4(下諏訪)⇒R5.6(諏訪)⇒R7.8(茅諏)とする。
・地区副部長は 輪番制とし、R5.6(下諏訪)⇒R7.8(諏訪)⇒R9.10(茅諏)⇒R11.12(下諏訪)とする

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研修部



事 業 項 目 事 業 内 容 
●定例研修



(担当分区) 
⇒R7諏訪(2回)
  ・下諏訪(1回)
⇒R8茅諏(2回)
   ・下諏訪(1回)
⇒R9茅諏(1回)
   ・諏訪(2回)
⇒R10茅諏(1回)・諏訪(1回)・下諏訪(1回)
・研修場所は諏訪市または茅野市とする。
・研修時間は15:00~17:00とし、保護観察所に依頼する。(夜間・休日の実施はしない)
・実施日時はサポートセンターを介し保護観察所と調整をする。(第1期は5月下旬、(第2期は9月下旬、第3期は2月下旬を予定するが、変更はある。)
・正研修の出席率は80%以上を目指す。
・正研修欠席者への資料配布は行わず事務局で保管する。(補講時に配布する。)


 

 開始時刻

 担当分区

 開催場所

第1期

66日(金)

15:00~

諏訪分区

  諏訪市 

第2期

930日(火)

15:00~

下諏訪分区  下諏訪町 

第3期

217日(火)

15:00~

諏訪分区

諏訪市 



●補講 ・本年度は補講を行う。(観察官に依頼する。)但し、補講に変わるものを模索したい。DVDやYouTube等。    
 定例研修当日の正研修前に行い、前回欠席者へは補講開催通知を送付する。


●新任保護司地域処遇会議


(担当分区) 
R7茅諏 ⇒R8諏訪 ⇒R9下諏訪⇒R10茅諏

・日時  8月20日(水) 18:30~20:30  ・場所 諏訪市公民館
・担当分区: 茅諏分区 
・具体的な会議の進め方・事例発表者・アドバイザー等は分区で検討して、正副長会議で確認する。
   (開催日の2ヶ月前までに素案を作成する。)
・新任保護司(昨年度欠席者含)の他に、インターンシップ希望者にも参加を促す。
・新任保護司は諏訪地区保護司会の組織を知る事と、人格識見の向上のための処遇研修を受ける。
・その他は定例研修の進め方に準じる。

●分区処遇会議 
・保護観察活動の質の向上のために継続して実施し、内容の充実を図る。
・出席率の向上に努める。

●視察研修
 

・分区事業として検討する。(矯正施設も良いが、更生保護関連機関等見学先の間口を広げることも必要。)


●役員人事 

・平成29年度から輪番制(2年任期)とする。
・ 部長 
  茅諏(H29.30) → 下諏訪(R1.2)→ 諏訪(R3.4)→茅諏(R5・6)→下諏訪(R7・8) → 諏訪(R9.10)

・副部長
  諏訪(H29.30) → 茅諏(R1.2) → 下諏訪(R3.4) →諏訪(R5・6) → 茅諏(R7・8) → 下諏訪(R9.10)

 

 以上事業計画に明記する。
 従ってR7・8は 部長が下諏訪、副部長は茅諏となる。


 
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広報部

事 業 項 目 事 業 内 容 
●広報誌の発行 ・分区ごと広報誌を発行すると共に、充実を図る。
・各分区の「保護だより」は地区保護司全員に配布する。
・各分区「保護だより」の交換をもって、お互いの活動を知り情報の共有に役立てる。


                         令和7年度 広報誌発行

 分 区

 発行回数

発行月

 印刷部数

 下諏訪

  1

 7

     2,000

 諏 訪

  3

 7・11・3

7月    1,050

その他 各650

 茅 諏

  2

   612

     各500



●「ながの保護だより」関係

・「ながの保護だより」編集委員からの要請に応じる。

・令和7・8年度の南信地区編集委員は広報部長が担当する。
・保護司への原稿依頼は分区長を通して行う。       
・分区部会は積極的に情報提供をする。(サポートセンター経由)



●広報活動 ・「地区保護司会ホームページ」や「ながの保護だより」を充実するために、分区行事や活動等を紹介する資料、写真等をサポートセンターに提供する。

●役員人事

・地区部長選出は H26(諏訪)⇒H27.28(茅諏)⇒H29.30.R1.2(諏訪)⇒R3.4.5.6(茅諏) R7.8(下諏訪)⇒R9.10.11.12.(諏訪)⇒R13.14.15.16(茅諏)とする 

1期2年の5期にて一巡とし、諏訪(2期)⇒茅諏(2期)⇒下諏訪(1期) 

・なお、副部長はR7.8.9.10(茅諏)⇒ R11.12(下諏訪)⇒ R13.14.15.16(諏訪)とする

 


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犯罪予防活動部

事 業 項 目 事 業 内 容 
●社会を明るくする運動

              社明作文推薦数

分区(支部) 

小学校の部 

中学校の部 

茅野支部 

  9 

  8 

諏訪分区 

  9 

 10 

下諏訪分区 

  3 

  4 

富士見支部 

  3 

  2 

原支部 

  1 

  1 

総数 

 25 

 25 

 *500作品を超えた場合の推薦枠の上限である
(但し推薦基準に満たないと判断した場合はこの限りではない)

・他分区との情報交換をして、良いところを実施する。 

・社明街頭啓発、社明作文コンクール等積極的参加する。 

・県への推薦は地区として、小・中学校からの応募作品総数が500作品を超えた場合は 

⇐ 左図(推薦枠)を適用する。500作品に満たない場合は、従来通りの推薦基準が適用される。

(従来基準 ⇒ 各分区で応募作品の5%以内。但し「1」に満たない場合は「1」とする。5%に相当する数が「25」を超える場合は「25」とする。) 

・推薦作品には必ず推薦一覧表に「順位」を付けて提出する。 

・作文内容の深みを増すためには、小中学校に依頼する時作文内容の説明文を添付する。

中央に推薦した作文例があれば児童生徒が書き安くなる。また指導する側も助かる。 

 

茅諏分区で配布している「わかりやすいパンフレット」や諏訪分区での指導要綱は指導者に有益となるので参考にされたい。

  

・公開ケース研究会は、更生保護活動の啓発の機会として、内容を充実させる様努める







 ●薬物乱用防止活動 ・地区部会は「薬物乱用防止協議会」と連携して、薬物事犯の再犯防止、並びに児童・生徒の啓発教育に努める。
・薬物乱用防止指導員を選出して活動の一体化を図る。(分区の事情を考慮の上,人選する。但し、指導員は犯罪予防活動部員から選出されるのが望ましい。)

分区に設立されている「薬物乱用防止協議会」を支部まで広げる活動を行う。 

具体的には、茅諏分区では「分区で統一した協議会」の設立に向け関連団体と協議を図る。 

・保健所等主催の活動(南信地区薬乱対策会議・研修会、6.25ヤング街頭キャンペーン等。) 

・長野ダルクによる薬乱防止講演会等)に参加して研鑽、活動に活かす。 



 
 ●小中学校との連絡調整 ・各分区で積極的に連携強化を図る

 
 ●役員人事 地区部長選は、令和4年度部会で検証した結果、「輪番制」を継続することになった。 
・R5・6・7・8(諏訪)⇒R9・10(下諏訪)⇒R11・12・13・14(茅諏)に決定した。 
・輪番制は1期2年の5期にて一巡とし、諏訪(2期)⇒下諏訪(1期)⇒茅諏(2期)。 
・副部長は同一分区に偏らない。R7・8は下諏訪となる。  

 
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事務局

事 業 項 目 事 業 内 容 
●事務局機能 ・地区事務・会計処理を行う。
・賛助会員の募集や経常分担金は「地区取扱基準」に基づいて行う。
・観察所・分区・関係機関との連携と交流の促進を図る。
・保護司から要請された就労依頼案件について協力雇用主会につなげる。
・サポートセンター企画調整保護司の役割・構成を基に分担しながら職務の効率化を図る。


●地区部会の推進支援 ・地区部会からの要請により、地区部会の推進を支援する。


●非行・犯罪相談 ・「非行・犯罪相談」は毎月最終金曜日 am10:00~12:00実施する。年間11回(12月は除く)とする。
・当事業は「犯罪予防」の一環として、地域住民からの相談対応・支援に重点を置き、聞くこと、一緒に考えること、必要に応じて適切な関連機関に繋ぐ事により問題解決に努める。
・相談事業の名称変更を踏まえながら、「保護観察修了者」及び「矯正施設満期出所者」へ効果的な「伴走型支援の在り方に」ついて企画調整保護司を中心に検討を行っていく。


●処遇活動支援 ・各市町村の面接場所の活用を広報する。
 (面接場所の提供により利用度が著しく伸びている。本年度は更に上昇するよう広報する。)
・保護司活動の相談・支援は企画調整保護司が窓口になり実施を検討する。
  (特に新任保護司に対して)


保護司におけるSST自主研修

・相談員や保護司の面談技術向上のために研修を行う。

 

 

●「再犯防止推進計画策定」と実行支援

 

・各自治体の「推進計画の策定や運用」に当たり、相談・支援を行う。 

・「推進計画策定」が前進する様、分区でも事業計画に盛り込む。

 

●ホームページの管理、
パンフレットの活用促進
・ホームページの管理・更新をする。
・各分区のトピックス・写真・情報の提供依頼・収集(ホームページ掲載)
・地域に密着した事業に参加し、パンフレットの有効活用を図る。

・カテゴリーを増加し、分区や協力雇用主会、更生保護女性会等が利用できる枠組みを作る。 



●その他

保護司の資質向上のため研修を支援する。

・ITC化に向けH@(はあと)利用の促進やデジタル推進保護司のレベル向上に支援を行う。