保護司
犯罪や非行のない安全・安心な地域社会をめざして
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保護司とは
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保護司は,法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。
保護司のことを定める法律に「保護司法」があり、全国の保護司の定数は52,500人と定められています。
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保護司になるには
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条件: |
①社会的信望
②熱意と活動のための時間的余裕
③生活の安定
④原則66歳以下の年齢(最初の委嘱時)
などが条件になっています。
農林漁業や商業に従事していらっしゃる方、会社や団体の役員、社員、公務員、宗教家、主婦の方など、様々な人が保護司として活動しています。
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任期: |
2年ですが、76歳未満の方は、再任が可能です。
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保護司になったら |
保護司は、住居地を管轄する保護観察所(全国50か所にあります)に配属され、地域の保護司組織(保護司会)に所属します。
なお、保護司の組織は、保護観察所、地方更生保護委員会(全国8か所)及び全国を単位としても組織されています。
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保護司の具体的仕事は |
①保護観察になった人への助言や指導
②刑務所や少年院など(矯正施設)に入っている人の出所後の生活環境の調整
③地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動
④その他犯罪の予防のための自治体など関係機関・団体との連携・協力など
このうち①と②は保護観察所の依頼を受けて行い、③と④は地域の保護司会の一員として他の保護司と共同して行います。
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保護司に対する研修や指導は |
保護司としての経験年数などに応じて、保護観察所が各種の研修を行います。また、保護司会でも自主的に研修を行っています。
保護観察や矯正施設入所者の生活環境の調整などは、専門官である保護観察所の保護観察官のアドバイスを受けながら、保護観察官と協働して行います。多様な経験を持つ先輩保護司の助言や意見を聞くことも大変有意義です。
なお、現在、「更生保護サポートセンター」が全国の保護司会に整備されつつあり、ここを拠点に保護司同士の研修や相談・助言など、様々な活動が行われています。
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保護司の身分などは |
身分は、非常勤の国家公務員とされています。
ボランティアということで給与は支給されませんが、活動に要した経費については、一定の基準により、実費弁償金が国から支給されます。
保護司としての活動中に怪我などしたときは、国家公務員として公務災害の補償が受けられます。
功績のある保護司に対する各種表彰制度(叙勲、藍綬褒章、大臣表彰など)があります。
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保護司以外の更生保護関係者は |
更生保護施設 |
犯罪をした人で帰るところがない人などに居場所を提供して立ち直りを支援する施設です。全国に100を超える施設があります。 |
更生保護女性会 |
女性としての立場から地域の犯罪・非行の予防活動、子育て支援など様々な活動を行っています。全国に約18万人の会員がいます。 |
BBS会 |
兄や姉のような身近な存在として少年たちと触れ合って、悩みの相談に乗るともだち活動や非行防止のための活動など様々な活動を行っています。全国に約5,000人の会員がいます。 |
協力雇用主会 |
犯罪や非行をした人を雇用し、自立を支援している事業者です。全国に約10,000の事業所があります。 |
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一口メモ |
更生保護 |
犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、地域社会の中でその立ち直りを指導・支援するとともに、犯罪や非行のない安全・安心な社会をつくるための啓発を行なう活動です。更生保護の基本法として「更生保護法」があります。 |
保護観察 |
仮釈放などになった人たちを地域社会において処遇するもので、更生保護の中心となっています。保護観察官と保護司が協働して行っています。 |
保護観察官 |
保護観察などの実施に当たる専門職の国家公務員で、保護観察所や地方更生保護委員会に配属されています。 |
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保護司についての連絡先 |
保護観察所 全国50か所
・長野保護観察所☎026-234-1993 〒380-0846 長野市旭町1108 長野地方法務合同庁舎 |
全国保護司連盟
・☎03-3356-5724 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9 更生保護会館
URL http://www.kouseihogo-net.jp/hogoshi/index.html |