南諏衛生施設組合の決算資料が間違っていました 決算議会では、そのことがわからず認定しましたが、他の機会にその間違いがわかりました それに対し職員のお詫びだけでした 決算ですからすべての資料に基づいて審議し、結論を出しました
内容は、現在原、茅野および富士見の焼却ゴミの埋立地に関することです 埋立地の残りが少なくなり、新たな方法を検討しなければならないときに、その余裕がはっきりしていませんでした ことは、2つの一部事務組合に関係しています
埋め立て処分場の余裕について、2割近く違っていました
ところが、このことの間違いについて、担当職員の事務文書だけでした 理事者は、監査委員に対する説明も違っていたのにだんまりです しかも、これは「事務的ミスで済ませよう」と相談したようです
地域住民から預かった事業の報告が違っていたのに、職員の間違いで済まそうというのには疑問が残ります 抗議は、しました
参考法令は、地方自治法第233条第3項です
非常に残念なことは、組合議会の副議長にこの内容を伝えたのですが、「すんだんだから」問題ないとの回答であったことです
私は、住民からの負託にこたえきちんとするのが議員の役目だと思っています
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