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管理組合の監査業務を支援します

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管理組合の多くは規約で「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない」とされていながら、実際には業務監査が省略され、会計監査のみで済ませ、その監査基準もマチマチです。

形骸化する監査に疑問を感じ「管理会社の書式にメクラ印を押す様で、果して大丈夫か」「適正な監査基準というものがあるのか」といった相談を受けることがあります。

 

<重要な監査の役割>

平成2710月、東京高裁で理事長や会計監査の職責(善管注意義務)についての判決が確定しました。「適正な監査が実施されていたかどうか」が争点になり、「偽造された残高証明書を安易に信用した」「預金通帳をチェックしていれば着服の事実を把握でき損害を回避できた」と判決は指摘しています。詳細は

参考:平成28115日 マンション管理新聞

http://www.new-idutu-summit.sakura.ne.jp/library/H280115paper  3.35MB

また、国土交通省がH28/3/14に公表した標準管理規約では「監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定し、管理組合のガバナンス強化を強調しています。

 

<マンション管理士が監査を支援>

監事が特別の専門知識を持っていなくても、管理組合が具体的な業務監査および会計監査の手法を規定しておけば、輪番制やあみだくじの役員であっても、ルール通りのチェックを行うことが出来ます。

参考:マンション管理業協会の「主要項目チェックリスト」

http://www.new-idutu-summit.sakura.ne.jp/library/audit_checklist+comment192KB

業務監査は、会計監査と同時に実施するのが一般的ですが、臨時に行う場合は適宜必要な項目をチェックして下さい。 本チェックリストのチェック項目は主要とされる項目としています。各マンションの特性や使用する時期にあわせて加除・変更の上、使用して下さい。

会計監査及び業務監査は、第三者による公正な検証の実施の観点から、公認会計士又はマンション管理士等一定の能力を有する専門家を活用するという方法もあります。

 

<外部監査人の受託について>

 スポットですが、管理組合決算期に組合役員による監査会の場に、マンション管理士が同席・立会いし、管理会社が提出する証憑書類への質疑を行うなど、組合役員(監事)を補佐・支援する業務も行っております。

但し、特別利害関係がある管理組合様には 日管連 倫理規定 に基づき、就任を辞退する場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

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