(2ch意見より抜粋)
私は法曹界業界にいるものですが、裁判は勝つか負けるか選択肢以外に、異議申し立ての手段を使い争うだけ争いずるずるとひきのばす手があります。社会的影響の大きい案例は、問題提起という意味で徹底的に争う意志を示すという
重要な意義を有しており、法曹業界では当たり前のことです。びびることなく果敢に立ち向かうことです。
130万人という拒否者がいるにもか関わらず、今回の公的権力を背景に強制徴収しようとする
今回のケースは、あまりにも国民の意思を無視した自己保身の一方的都合の悪意が感じられます。現状を見る限り、NHKそのものは崩壊していると行ってよいでしょう。
問題はこれに手を付けれれない政治家であり議会制民主主義の限界をし示しています。国民の代理人たる彼らが何もできないなら国民自らが動き、議会制民主主義に活を入れましょう。
そもそも日本は、上からの民主主義の押しつけという歴史的経緯のために、国民1人1人に主権があるという国民の目線に立った民主主義が育成されておらず、これまで国民は何となく平和な環境を享受してきたわけです。
しかしながら、今回のNHKのような事件が多発し始めている現状、まさに国民が主体的に自らに符合した民主主義を得るチャンスです。これは世間でいわれる選挙という1票1票だけでなく、既存の制度枠内でもできる手段は多数有り、また当該2チャンネルもそれに匹敵する社会的手段になり得ます。
ぜひ、建設的意見を出し合い、がんばりましょう。
その1
日本は法治国家なので金を払え、払わないという争いは裁判で決める
刑事とは罰則を与える裁判、民事とは損害を賠償する裁判、NHK
がやろうとしてるのは民事裁判、この通常の民事裁判を簡単に
しましょうというのが支払い督促、NHKは
支払い拒否をしている人に対して支払督促で受信料を取り立てるようだ
これはNHKが簡易裁判所に所定の手続きをとると、裁判所から
一方的に受信料を支払えという命令が出るというもの。
これを無視していると最終的に支払督促は判決が確定するのと
同じように確定してしまう。これへの対抗策は
支払督促が来たら「異議申し立て」をすること。そうすると
通常の裁判になって、NHKと争うことができる。
異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
この意義申し立てに事由は必要ない、サインして返信するだけ
通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。
万一、全面敗訴しても受信料を払うだけ。
せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に
割増金がつくくらい。
また、裁判に負けた方が莫大な裁判費用を払わされるとよくいわれるが
それも心配無用。裁判費用というのは基本的に交通費、口頭弁論手数料
印紙代、他で3万円くらい
意義申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。
何もおそれることはない
その2
反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになる。
というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が
管轄となり、異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で
裁判が開かれることになるのだ。NHK受信料の支払いを
拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが
この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に
職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。
本裁判で負けたところでせいぜい10万弱の出費だよ
(未払い受信料支払い込み)。負けても痛手は少ないから
当選者は是非とも争うべし。しかも裁判は1回で終わらない。
異議申し立てが増えれば増えるほど、原告であるNHKの
印紙代追加負担がある当然、
本人訴訟でなくて代理人弁護士をつけるだろうから、その出費も嵩む。
異議申し立てでNHKには数十万のダメージがあるよ
・上のとおり「異議申立」するのが正しい!?けど
"支払督促"の最善の対抗策は、郵便局に取りにいかなかった8件
つまり「未送達」!!
再送達の手続きはできるが、また無視されたらNHKは手の打ちようがない。
支払督促は公示送達ができないので完全勝利♪
未送達は以下の2の「不在で配達ができない」に該当するのでこの形態を取ること
内容証明郵便によるトラブル
1.受け取りを拒絶される
内容証明郵便は必ず受け取る必要はありません。
受取人は、配達された内容証明郵便を『受け取りません!』と拒否することも可能です。
そのような場合は、内容証明郵便に
「相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否しました」と
書かれた紙が貼られて差出人に戻ってきます。
受け取りの拒否により、相手方は通知の内容を把握していません。
しかし、相手が通知を受け取れる状態にあったことを証明しますので、
法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到達したものとみなします。
ですから、受け取りを拒否しても効果はあるというわけです。
2.不在で配達ができない
書留郵便ですから、配達員が手渡しで受領印をもらわなければなりません。
そのため、相手が不在の場合はその郵便物を持ち帰ることになります。
不在の場合は、郵便局に連絡するように書かれた通知書が代わりに投函されます。
相手が取りに行かなかったり、不在の通知書にも気がつかないときには、差出人に戻ってきてしまいます。
この場合は、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。
しかし、判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれています。
【対策】
→内容証明郵便のコピーを普通郵便でもう一度出してみる。
→直接話し合いをしてみる。
など、なんらかの措置を考えなければいけません。
3.転居不明で戻ってくる
不在とは異なり、まったく相手の住所がわからないのですから直接手渡しに行くこともできません。
相手が転居していたり、夜逃げ、蒸発などで現在住んでいる住所が不明な場合、内容証明郵便は「転居先不明」で戻ってきます。
この場合、内容証明郵便は相手に到達したという効果は発生しません。
異議申し立てで裁判の前に、できるだけ受け取りするのを先延ばしする、というプロセスがある。安易に支払督促を受け取ってしまってはいけません。
これだけでもかなりの効果がある。
支払督促では、「公示送達」(行方がわからない人に対して郵便で送った文書が不送達となったときに、
法的に送達したものとする手続き)は使えませんので、その点も安心しておkです。
・簡裁は離婚やら軽度の傷害やら毎日何十件も扱ってるから
NHKごときに余分に時間取る事も無い実際に裁判所に行っても裁判官から「示談しますかしませんか?」と聞かれるだけ、ものの3分もかかりません、廊下の椅子で順番待ちの間にNHK側(訴える側)から「示談にしませんか」と来るのが普通
だって裁判になると当面はNHKの担当弁護士はその裁判所まで足を運ぶ事になり
莫大な交通費と労力を使う事になる
示談の場合は通常延滞金ちゃらにして8割り支払いが普通
しない場合は日を改めて裁判って事になりそれからまた数ヶ月から1年は待つ事になる
こんなもんにびびって契約することはない
・NHKは極めて低い額での
形式的和解を求めてくるものと思われます。
しかしそれもすべて拒否して徹底抗戦をすべきです。結果支払いの必要は
なくなる、あくまで強気で大丈夫です。
一番良い方法を伝授しましょう。 支払督促が来たら異議申立をして通常裁判に
なります。この場合、原告側であるNHKは訴訟代理人として職員がなるでしょう。
通常裁判でも被告側はなるべくすぐ終わらないように一回目は答弁書のみで出廷しなくても大丈夫です。
二回目は何らかの理由をつけて期日変更をしましょう。
つまり出来るだけだらだら進めるのです。
これで判決まで支払督促送達から一年は掛かるでしょう。
次に判決が出たら控訴しましょう。
二審は地方裁判所になりますから原告代理人は職員は出来ません。代理人になれるのは弁護士のみです。つまり、ここまでの手順を一部の人たちが実行したら
NHKはかなりの経費倒れになるのは確実です。上記の実行方法の詳細をプログなどネットを利用して広く呼びかければ効果があるのではないでしょうか
異議申し立てをして民事訴訟に移行すれば、通常は被告側の居住地での審理と成るが、契約書にもし「何かあったときはNHKのある東京で裁判する」と書いてあったら、NHKは、東京地裁で訴訟をしようとするからその場合のみ 訴状が届いた時点で、移管手続きを取り、居住地での審理とすればNHKにそれだけ負担をかけることが出来る。
日本の法廷は公開されているので、裁判を傍聴してその内容を 2chに書き込めばいいでしょ。
あれぇ?
全国に支社(支局)がある組織が別地方の人に訴訟を起す時って、起される人の地方ではなく本社(本局)のある地方で裁判所で起すと起した側に問題が出るんじゃなかったっけ?
・契約自体は契約書がなかろうと成立する。口契約というのも成立する
この場合は言った言わないの裁判にもちこんで泥沼化させて、NHKを追い詰め る
規約渡さないで
領収書に契約と書いている紙切れでも契約に同意とみなされる
この場合も裁判にもちこんで泥沼化させてやる
NHKが契約書をきっちり交わさないから訴訟の嵐も致し方ないところだ。
まっとうな会社ならきちんとした契約書を交わす、そうしとけば揉めたときに
役に立つから。 でも契約書を交わさないわけだから揉めて当然
ここで徹底的に争って泥沼化させる
やれ説明不足だ、錯誤だ、契約無効だと1000人くらいが個別に訴える。
言った言わないの泥沼裁判を永遠に続ける
・錯誤による契約は無効だ
契約のときに重要事項説明もしないでただ金払わせて個人情報を収集し
契約の旨をつげていないのだから錯誤による契約として争う
「もともとテレビが無いので契約は錯誤により無効」を主張しなさい。
必ず勝ちます。
放送法には契約内容については何も書いていない
ただ、あらかじめNHKが総務大臣の認可を受けなければならない、ということは書かれている
つまり視聴者側から契約内容を提示し、契約内容について両者が合意した後、 NHKが総務大臣にその認可を求め、認可を受けた後に契約を締結すればいい
これをNHKが断る理由は無い
そういう類の「現在のNHKにとって不利になること」を意図的に隠蔽し、
国民から金を搾っては浪費しているNHKこそ放送法第七条に違反している
・国選弁護人は刑事訴訟のみの制度
あと国選弁護人でも無料じゃない、安めだけど。
・民事も刑事も弁護士無しでもできる。
ただし刑事の場合、裁判官が被告に弁護士を付ける事を要請できる。
この場合は弁護士必須。
後、今の所「裁判費用」には弁護士費用は含まない。
異議申し立てをすることになる
↓
民事裁判直行
↓
全国から反NHKの有志が集まり知恵を絞り裁判費用を募金する
↓
最高裁までもつれ込み違憲判決
↓
NHK潰れる
・最高裁までもつれ込み違憲判決
司法に過大な期待をしすぎ。
最近の国策に甘い間抜けな最高裁に
違憲判決が出せるわけ無い。
なるほど!
不払いの理由で、電気ガス水道は支払わなければ止められるのだから
不払いが判明した時点でNHKが適切な停止措置を講じなければならないって理由もいいな
公共放送だから放送を届けるのが使命と言い訳を言っても、
一般に公共料金とされている電気ガス水道は支払いが滞れば使用停止措置をしているのに
ただ自称で公共をうたっているだけの放送が停止措置を適切な時期に対応しなかったことがおかしい
訴訟っていうけど、被告の人定をどうやって特定できたかを裁判で追求したら訴訟自体が崩れる。原告に被告の人定を特定できる権限がないため。
もし、本気で訴訟起こす気でいたなら、民事訴訟で役場、電気ガスの契約形態を記した書面を差し押さえる以外にないわけで、事実上不可能。
>契約&不払いはダメ。裁判しても勝つ可能性は低い。
>
>払いたくないなら解約しろ。
>未契約なら無問題(法改正しない限り)。
その通り。今回異議申し立てした人は契約はしていたけど払ってないから。
むろん、NHKの受信料強制徴収は憲法に違反するからこの5人はNHK側
の「やらせ」(適当に裁判をして判例を作るだけ)でなければ最高裁まで
いって判例に名前を残すのがいちばんいい。その場合はNHKは崩壊。
やらせでなければこれから全国で異議申し立てが起きてNHKも大変なこととなる(笑)
189
ぶっちゃけ偉い人
要は、今度の裁判は
放送法が憲法違反かで
争われることになるの?
>>189
被告側がそれ主張しない限り争点にはならないと思う
「テレビはうちにないです」
の一言で被告側勝訴になるだろうけどね
「契約上重要な事柄」を隠してたら消費契約上は契約無効なんだけどね。
NHKが税金でないなら消費契約法違反のはずで。
解約する場合も適切に対処しないで一方的に「できません」の一点張り。
何が契約の基準で、何が解約の基準なのか曖昧にしてる。
担当者によって言うこともバラバラで。
職員の教育もまともに出来てない。
普通の会社だったらとっくに潰れてるよ。
悪質法人NHK!
俺を訴えてくれれば、NHKの番組の公共性の無さを、
1週間月曜から日曜まで、全番組に関して検証してやる。
その供述だけで、NHKが雇った弁護士の、弁護士費用が跳ね上がりで笑えるだろう。
これを全被告が行なえば、面白いくらいNHKが疲弊して行くwww
裁判に訴えられたら、何でも良いから兎に角喋り続けて、
裁判の時間を、長く長く長く長くしてやるのがいい。
そうすれば、裁判費用がべらぼうな事になって、困るのはNHKwww
人数を集めて”NHK受信目的以外の設置に対する受信契約義務化は不当”という裁判を起こすのも面白いと思います。
B−CASカードの登録をNHK”受信目的”の意思表示に使われる可能大だ。
現状でも登録はすべきではないね。
裁判所が「あなたは放送の受信を目的としないで設置したとは認められない」
という判決を出すと思われます。
B−CASカードについては不勉強なため詳細は知りませんが、そうだとす
るなら私も登録は差し控えます、どうもです。
しっかし、裁判に移行したやつ、うらやましー、是非是非こんどは
俺を参加させくれ〜、別に裁判負けてもかまわん。あいつらに、裁判費用
を支払わせればいい。毎回毎回差し押さえさせてやるわ。 速度違反、
青切符でも正式裁判持ち込むと、警察側の費用は30万はかかるそうだ。
こっちが負けても、罰金は反則金同額。だから、警察は正式裁判を極端に
嫌う。NHKの場合は30万じゃすまねーぞ。100万はかかるだろう。
こういうのを10万件抱えさせたら...楽しいぞ。
ぜひとも異議申し立てをして戦って頂きたい! 督促を受けている方はこちらへご相談を
NHK受信料裁判を考える会(準備会)
ttp://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/
全国で同様の法的督促を受け、どう対応したらよいか悩んでいる人は、 とりあえずこのサイトを管理している下記あてにメールをいただきたい。
この会は青木さんの弁護団と協力しながら、裁判の経過報告を報告するとともに、
同様に督促を受けた他の人たちとも連絡をとり、弁護団との間を仲介していくことになるはずだ。
ネット時代に提訴って、アフォか橋本。
答弁書も準備書面も、ネットからコピペすれば一瞬だぞ?
しかも本人だから弁護士いらず。ピクニック気分で地裁に参上しますよ、オレはww
この制度は簡単なんでサラ金がよく使いますね…更に2週間ほったらかしにすると強制執行が可能になると言う優れもの。ただ裁判所に2週間以内に異議を申し立てるとすぐ無効になり通常訴訟に移行せざるえなくなります。必ず裁判所に2週間以内に異議を申し立てましょう
受信料未払いで督促状が来た知り合いの話なんだが、 そいつは民事で争う気満々で裁判手続きを進めようとして NHKにもそのことを伝えたんだ。
そしたらNHKの方から未払いの分と今後の受信料は請求しないから かわりに和解して受信料を支払ったことにしてくれと向こうから持ちかけてきたらしい。
そいつはその条件で受けたとのこと。 勿論口止めされていたというが酒の席で俺に熱弁してくれた。
事実かどうかは知らないが本当ならNHKってのはよほど腐った組織だよな。
- 裁判の現況を伝えるページがあります。
4月4日に東京地方裁判所で第一回弁論が開かれnhk側3人の弁護士、支払い拒否側に
7人のボランティア弁護士がつきました。 次回は6月27日予定です。
裁判督促状が裁判所から回ってきた人は、この弁護団に加わって欲しいそうです。 ホームページは”nhk受信料督促裁判を考える”で検索して下さい。
人数が増えるにしたがって大型裁判になるものと思われます。 個人で裁判を考えている方は、法律用語がわからないので説明して欲しいと正当な
意見を法廷で裁判官に言って、裁判を長引かせる戦術も考えてください。
事例が多数になるとその他の裁判が麻痺するでしょう。
【マスコミ】 "NHK、受信料不払い訴訟で初の敗訴"で、海老沢氏の退職金3146万円や全国各地の不払い訴訟がピンチに 2010/03/24
★ 受信料不払い訴訟 NHK初の敗訴で待ち受ける地獄
・NHKが大ピンチだ。受信料の不払いをめぐる訴訟で19日
初の「敗訴」を言い渡された。
NHKが支払いを求めて訴えていたのは、03年から4年4カ月にわたり受信料を
支払わなかった札幌市内の男性A氏。NHKは未払い分約12万円を請求したが、
A氏側は「妻が勝手に自分の名前で受信契約書に署名しただけ」と反論。札幌地裁も
「A氏は妻に契約の代理権を与えていない」と見なし、「契約無効」の判決を下したのだ。
NHKはすぐに控訴したが、関係者は「このまま1審判決が覆らなかったらヤバイぞ」と
真っ青になっている。
「これまでの受信料支払い訴訟は、全国の簡裁で27件、地裁で1件、いずれもNHKの
勝訴でした。しかし今回、もっとも負けたくないケースで敗訴してしまった。これは致命的です。
何しろ、NHKの受信契約は日中に行われることが多い。夫が留守の間に契約を迫られた
妻が夫の名前で署名した家庭はゴマンとある。今後、全国で支払い督促に異議申し立てが
殺到すれば、NHKはそれこそ訴訟地獄になります。受信料を取り損ねるばかりか、
途方もない裁判費用が必要になるから、督促をあきらめざるを得ません」(NHK関係者)
誤算はもうひとつある。NHKは昨年10月、不祥事で激減していた受信料率の回復のメドが
立ったとして、凍結されていた海老沢勝二元会長の退職金3146万円を支払うことを決めた。
3分の1に減額されたとはいえ、NHKの信頼を地に落とした海老沢元会長への退職金には
批判も多い。この敗訴が受信料率回復に水を差せば、「退職金は見切り発車だったんじゃ
ないか」と非難が噴出しかねないのだ。
つくづく危機管理のなっていない組織である。
http://news.livedoor.com/article/detail/4673900/
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