憲法解釈

憲法第15条ー1項

公務員(首長)を選定し、及びこれを罷免する事は

国民固有の権利である

(つまり選挙権は日本国籍を有している日本人だけに許された権利であり
外国籍の人間には選挙権はない))




憲法93条
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の
吏員はその地方公共団体の住民が
直接これを選挙する


1995年、在日韓国人が、この住民とは、日本国籍保持者に
限るものではないとして地方選挙権を求めた訴訟を起こした
この判決で
最高裁は

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の

議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

つまり、この権利は日本国籍を持つ
「日本国民」にあると明示した。




しかしここで裁判官は傍論を付け加えた
この傍論こそが、極左側が根拠としているものだ


傍論とは、判決の結論には直接関わりをもたないもので
判決の結論は、本論だけで導かれるものです。

傍論は、政治的配慮による園部元最高裁判事の主観を述べたものに過ぎず
本論を論理的に展開すれば、外国人参政権付与は違憲と判断するのが自然であり
傍論は、本論の理論とは相容れない主観的な「付け足し」にすぎない。

このような「付け足し」にすぎない傍論に法的な意味を認めることは困難だ





この判決の傍論とは

我が国に在留する外国人のうちでも、永住者であって
その居住する区域の地方公共団体と特設に
緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて
地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
選挙権を付与する措置を講ずることは
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である

(つまり、地方参政権を付与する法的措置をとることは
憲法上許容される
という意味で、別名
許容説とも呼ばれています)

 

 

 

長尾一紘教授はこの許容説(元はドイツで国政禁止・地方許容)を
日本にはじめて紹介した学者

この許容説が極左側が根拠としている「傍論」に影響を与えた
長尾氏は2010年、読売新聞の論文で
この許容説を禁止説に変更したことを名言した

最高裁判決の傍論(許容説)の根拠にもなった人が
180
度転向して「禁止説」に転向したことは
外国人参政権賛成派の根拠が崩れたことになる
以下はその論文 尚管理人である私は、この参政権に
反対してきましたがこれほど説得力のある意見を見たのは
初めてです,反対してる方はこの教授の意見を元に
反対活動されてはいかがでしょうか


【政治】外国人参政権導入は憲法に違反
 しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案です
長尾 一紘/中央大学法学部教授  2010/02/17
■1,国政と地方政治の区別
外国人の地方選挙権の問題につきましては学説は
これを認めてもよいとする見解(許容説)と
これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。

私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた
許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを
明らかにしようとしました
なぜ学説を変える必要があったのか。
この点について述べることにしたいと思います。

学説変更が個人的な心境の変化などではなく
日本の位置する国際環境の変化、
そして日本人の国家意識の
欠如の認識にもとづくものであるからです
もともと、国政選挙は
許されないが地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は
国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています
ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。




■2,
在日の二重の選挙権

まず日韓問題をみることにしましょう。
昨年2月に韓国では選挙法が改正され
在日の方々は
日本にいながらにして大統領選挙

そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。
そして韓国内で居住申告をすれば
国会議員選挙区選挙の投票権のみならず

地方選挙の選挙権、被選挙権をももちうることになりました
しかも、居住申告は、日本における住民登録を
そのままにして行うことができます。

永住資格を失うことなく居住申告ができるのです

現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております
このようなことは、在日の方々が
韓国の国民である以上喜ぶべきことであると思います。
しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、

話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち
日本の一般国民よりも、

より高い有利な地位に立つことになります。
これよりも重要なことは、忠誠の問題です





3,対馬は韓国領?

韓国人は、憲法上、国家に対する忠誠が要求されております
国防の義務が国民に課されており、 徴兵制度がとられております
日本と韓国の国益が対立する場合、韓国人はこの忠誠義務にしたがって
行動することになります。
日韓の国益が対立する事態において、在日が
日本の選挙権を行使する場合
韓国の国益のために投票するのでしょうか
それとも祖国を裏切るという道を選ぶのでしょうか。
このような事態は、いま現実の問題になっています。
数年前から、韓国において対馬は韓国固有の領土だ
日本はこれを不法占拠している、とする声が高まっています
昨年来、50名の国会議員が
「対馬返還要求決議案」を提案しようとしております
この案は、現在外務関係の小委員会に付託されているそうです。
馬山市議会では
数年前に「対馬の日」をもうけております。
対馬問題についての世論調査では
約半数が
韓国領土とみているといわれています。
対馬には連日多数の韓国人が
来島し、不動産を多数購入しております。





4,過ぎたるは及ばざるがごとし

韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して
強い態度をとらざるをえないのが実情です。
いずれ、対馬問題が日韓の重要な外交問題に浮上するものと思われます

北方領土や竹島、尖閣諸島などの問題で、日本領土であることは
まったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた
歴代政府の失政のつけが回ってきました。
ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます
日韓問題に話を戻せば、対馬市の有権者は、約3万人です。
市議会議員の最下位は
685票です。
外国人の選挙権が導入されれば、対馬を韓国領土だとする議員が
数名は当選することに
なるでしょう
国際平和は、隙を作ることによって破綻します。
友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します
相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆に なるわけではありません
外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権
決定権を
認めることに等しいということに留意する必要があります





■5,EUは参考にならない

EU諸国の例はまったく参考になりません。
ドイツの例をみることにしましょう。

EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき
ドイツ政府は
大変困りました。外国人の選挙権導入は
民主主義と国民主権に反することから憲法に違反する
というのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです
民主主義は、国民の自己統治を要求します。
国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。
ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。

憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは
憲法に違反するとされています。
ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました
日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を
与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、

憲法改正そのものが不可とされております)





6,外国人選挙権の問題は安保問題である

外国人の選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります
中国人永住者は、現在、約14万人おります。
1年間に約1万人づつ増加しております。
在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です
実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます
外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば
比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。
日本最南端の与那国島でおこなわれた
町長選挙では
自衛隊誘致が主な争点でしたが、
当落の票差はわずか103票でした。
沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められない
としております。この島は小笠原村に属しますが

この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした
外国人に選挙権が与えられた場合、このような地方に外国人が移住し
選挙を
左右する事態が生じうることは容易に予測することができます
日中の間において友好関係を維持するためには
最低限度の距離をとる必要があります。
過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします
家族会議のメンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。
いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです
外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく
国際平和を害することになります





■7,地方が国政を決定する

いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています
沖縄の名護市の選挙では基地反対派の市長が当選しましたが
鳩山総理は
この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。
日本の安全保障の問題は、国政の根本問題です
国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右 されるという事態は
原則的にあってはならないことです。
1000名程度の住民が日本の国政の
基本問題を決定するという事態は
議院内閣制本来の趣旨からも問題です
このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という
特殊日本的な現象からきております。
このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです
他の国において明確に区別されうる国政固有の問題
(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が
日本においてだけ区別されえない事態に
なっております。
このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に
国政そのものに
外国人ないし外国が重要な影響を及ぼすものとして
国家主権、国民主権、そして民主政治の原理に

反するものとされなければなりません





8,外国人に対する公約

ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは

決して珍しいことではありません。
民団は、在日韓国人の組織ですが、その運営費の6割から7割が
韓国政府の補助金によるものであることは周知のとおりです。
したがって、民団の選挙権要求は
韓国政府の要求でもあります。
民主党の民団に対する選挙権実現の公約は

外国政府への公約ということになります。
いうまでもなく、公約は、
通常の国では国民に対してのみおこなうものです
日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません
民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党の
選挙運動に取り組んでおります。
ちなみに、韓国では
外国人が選挙運動に参加すれば
懲役3年以下の犯罪として罰せられます
外国人の選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが
スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました
これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと
思います。

読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm

 

 

中央大学教授 長尾一紘

司法試験大学3年で合格
学部卒業後、東京大学大学院に入学し、芦辺教授の指導を受ける。
弁理士試験試験委員、司法試験試験委員などを歴任する。
憲法学の権威で外国人参政権許容説の第一人者

 

 

 

 

【政治】 外国人参政権 元最高裁判事の衝撃告白は推進派にとって大きな打撃

2010/02/19

 園部逸夫元最高裁判事が平成7年の最高裁判決時、
地方参政権を付与できるのは歴史的経緯のある在日韓国・朝鮮人ら特別永住者のみを
想定したと明らかにしたことは、在日中国人ら一般永住者も含めた参政権付与を目指す
民主党、公明党などの外国人参政権推進派にとって、大きな打撃といえる。
推進派の多くは、園部氏が主導的役割を果たしたとされるこの判決を主張の根拠としてきたからだ。
 園部氏は特別永住者であっても、転居などで地域との密接な関係を失った場合は、
選挙権は認められないとの考えも示した。
これも、推進派の「納税しているのだから選挙権も与えるべきだ」との論法に厳しくクギを刺した形だ。
 現在、韓国・朝鮮籍の特別永住者は帰化の増加で年間数千人減り続けている。
一方で、中国籍の一般永住者は平成18年からの3年間で約2万5100人増の約14万人に達している。
 一般永住者まで付与の対象とした場合、小さな自治体に特定国の外国人が集団移住し、
キャスチングボートを握る可能性も指摘されている。この懸念について
園部氏は「もっともだ。そこまでして、門戸を開く必要はない」と明言した。
 ただ、園部氏は永住外国人への参政権付与は合憲との立場は崩していない。
判決時の「政治的配慮」を認め、
「無理やり連れてこられて、参政権がほしいのなら帰化すればいいというのは、
先祖を大切にする韓国人にとっては簡単なことではない」とも述べた。
 背景には贖(しよく)罪(ざい)意識があるようだが、この事実認識は疑問だ。
日大の百地章教授らによれば、戦時動員されて日本に来た朝鮮人はほとんどが帰国した。
現在も在留する韓国・朝鮮人の多くは戦前から日本に生活基盤があり、
自らの意思で残ったと見るのが妥当で、参政権論議の見直しは必至だ。(小島優) 

 外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、
住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で
最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、
選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。
ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で
「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、
地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

 

 

産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190023001-n1.htm

 

 

 

 

【政治】「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白  2010/02/19

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し

判例拘束力のない「傍論」部分で
「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で

判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに
産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」 ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる
「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は
「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。
同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、
非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。

歴史的経緯があり、何世代にもわたり
日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、
「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ 見直すことも可能だとした。

産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm

 

 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498

 

 

もともと傍論で法的拘束力がない、だがそれを根拠に騒ぐやつがいた。
それを発言した当事者が撤回した。
最早、傍論部分には一分の価値もなくなったわけだが。
これから推進派は何を燃料に騒ぐの?

 

 

園部が「政治的配慮あった」と認めた。
遠まわしに在日朝鮮人が日本の司法に圧力をかけた可能性を示唆してるわけだ。









 

憲法違反について

 

 



憲法違反だって言って、安心しているあなた!

たとえ、それが憲法違反だったとしても、法律は成立します
そして、何らかの不利益が発生しないと、訴訟は出来ません
すなわち、少なくとも1回は選挙しないといけないのです
その選挙に対して、選挙無効の訴訟を起こす事になるのです
また、その訴訟において、勝訴して憲法違反が認められたとしても、
今までの例からいくと、選挙が無効になる事は、まずありません

その後、その法律を廃止または改正する法案を提出し、それが成立した時点で実際に無効になります
それまで何年かかるか分かりませんが、その間は憲法違反の法律で選挙が施行されます









外国人参政権の法案を提出されたらほぼ終わり
立法後に行政訴訟(違憲訴訟)は可能だが
「訴えの利益なし(原告適格なし)」で

違憲判断せずに蹴られる可能性が高い。

 

 

 

違憲訴訟は一回 外国人参政権を適用した地方自治体選挙が必要
そこで利益が侵害されて初めて訴訟することができる

しかも原告として告訴できるのは権利を侵害された可能性のある
 選挙があった自治体の住民だけ


他の法律や行政行為への違憲裁判の例から
違憲裁判中でも当該法や行政行為は停止されない
(典型例:日米安保訴訟:自衛隊意見訴訟)


つまり違憲裁判中でも 在日参政権を適用した選挙は続々行われ
既成事実が積み上がる


さらに、不正や票の計算違い、投票用紙隠しなどが
明らかになっての選挙無効訴訟も 
混乱する事を理由に無効化された判例は無い



最高裁が後の訴訟で違憲を認定したとしても、我々が望む様な解決(それまでの立法・行政全ての無効)なんてのはありえない
(参照:事情判決の法理)から、憲法論以外の政治論で
反対活動をしたほうがまだましだとは思う






きわめて残念ながら、許容説が通説な以上、違憲論だけに頼るのは危険だ
しかし「違憲という説もある」という言説は、物事を深く考えない一般民衆の危機感を煽るのに役立つ
だから、とりあえず「違憲」と主張するのも悪くは無い
禁止説に自信がある人は、論点を端的にまとめてほしい。武器として使えるから

ただ許容説はかなり一般化しているので、「違憲」と言ってしまうと、法律に詳しい人には逆効果となる危険もある
だから「国民主権の精神に反するのでは」とか「憲法の想定外の事柄だから慎重に議論すべき」といった
言い方で攻める手もある。これなら、一蹴されることはないし、慎重な議論を避ける理由もない

そして本筋は、そもそも法改正が必要か、地方参政権の付与が必要か、という問いかけだろう

日本人にとってどういう利益があるのか? 危険を冒して法改正する理由は?
危険拡大のために何か防御策はあるのか? 在日社会からどの程度の具体的な請願があるのか?
「共生社会」とは参政権がなければ実現できないのか? 有事法制との整合性は取れるのか?

これらはすべて「賛成派」側に説明責任があるし、現状では一切と言ってよいほど説明がない
「危険を過大評価し過ぎ」「地方自治だから大丈夫」という、懸念を持つ人間をバカにした言説だけだ
法案の重要性に比べてあまりに軽い





WWU直後に作られた憲法には、外国人参政権を想定されていなかった。なにせ憲法を作ったアメリカは、その当時
黒人に参政権すら与えていなかった時代だ。

最高裁の傍論により付与は禁止されていないと主張する馬鹿がいるが、想定してないものを禁止できるわけないだろうが。

タイムスリップを禁止する法律がないのと同じだ。








【政治】外国人参政権 わが国最初の付与許容説の学者が誤りを認める 反対集会で日大教授が明かす   2010/01/26


 千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた

「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。
国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に
付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。

 百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする
部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の
傍論もこの説に影響を受けたとされている。

 昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と
書かれた年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言
したという。

 百地氏は「外国人参政権が憲法違反であると、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは
極めて注目すべきこと」と強調。

 さらに「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加
させることは危険すぎてできない」と述べた。

産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/100125/tky1001251934011-n1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会】外国人への地方参政権付与は合憲としてきた教授が

従来の考えを改めて「違憲だ」と明言

2010/01/28

外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、
従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。

−−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは
「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心が
ついたのは昨年末だ」
−−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは
「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として
合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」

−−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか
「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に
妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論は
コインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、
文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した」

−−考え直した理由は
「2つある。1つは状況の変化。参政権問題の大きな要因のひとつである、在日外国人を
めぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の
本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での
投票権が持てる国内居住申告制度も設けた。現実の経験的要素が法解釈に影響を与える
『立法事実の原則』からすると、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは
不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した」

*+*+
産経ニュース 2010/01/28[22:04:31] +*+*
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm

 

 

 

 

法律は現実の問題を解消するために作られるという原則があって、在日参政権は、
在日韓国人には韓国での参政権が認められてなかったので
それなら日本で地方参政権認めてあげましょうっつー立法理由があったんだけど
韓国での在日参政権が認められたんで
わざわざ日本で在日韓国人のために在日参政権を立法で認める理由がなくなった

分かりやすくいうとこう言ってる。
まぁ元々の議論が強制連行神話が信じられてた時代のものだから滅茶苦茶なんだがな。