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前はこんなぬるいこと言ってたんだよな   http://www.eonet.ne.jp/~daibutsu/nhk.html

ホントに裁判になったら怖いという人へ

上記で「文句があるなら裁判でもなんでもしいや」というような内容もありましたが、「ホントに裁判になったらどうしよう、こわい」と思う方もおられると思いますが、心配には及びません。
まず、裁判になる可能性自体が極めて低いのです。というのも、上記しましたが放送法はNHKに対してさまざまな制約をかけており、しかもそれに違反すると罰金を払わなければならない条項もあるのです。しかも、いくつかの条項にはすでに違反していると思われる点が多々あります。ですから、藪をつついて蛇を出してしまう可能性のあるNHKが裁判を起こすことはまずありえないといっていいのです。そして、受信者側は仮に敗訴したところで「受信契約をせよ」という命令を受ける程度が最悪の結果です。先述したとおり罰則規定はありませんから、何の損害もありません。しかも、裁判所から受信契約締結命令をうけて契約しても、上記したようにそれをすぐ解除することができてしまうのです。これでは、NHKはうまくありません。苦労して裁判してやっと勝ち取った受信契約締結命令が、一晩にして解除されてしまうわけです。したがって、NHKは決して裁判を起こすことができません。











前はこんなぬるいこと言ってた

弁護士ですが、民事手続は無謀だから、かけ声だけでしょう。

上で指摘されているとおり、支払督促は異議を出すだけで、簡単に通常訴訟に移行するわけですが、そうなると、全国の裁判所にばらばらに係属することになり、非常にめんどくさい。また、確かに放送法は、憲法違反の疑いが濃く、万が一、最高裁で違憲判断されるとNHK全体が瓦解するので、そんなリスクがある行為は常識ではできないでしょう。
それ以前に放送法の「契約の義務」は憲法違反及び消費者契約法違反です。
どんな理屈をNHKが捏ねようが、憲法が一番上位の法律ですし、
消費者契約法とは同位である以上、放送法も憲法と消費者契約法を守る必要があります。また未契約の人に対して集金屋が、放送法で「支払いの義務がある」と発言した場合、放送法には「支払いの義務」とは一言も書かれていないので、「脅迫罪」で訴えることが可能です。





・スクランブルをかけることによって、容易に契約をする意思があるかどうか確認できる技術があるにも関わらず、
故意にどの導入を怠ったことにつき、NHKに落ち度がある。
 


uestion
アンテナに繋げてないTVを保有しているだけでも民事訴訟の対象になりえるのでしょうか?
放送法第32条を読む限りでは、契約対象者にすらならないように思えるのですが、ここ1ヶ月以上、気になってなかなか眠れず、日々苦痛を感じ、精神的に追い込まれて、こんなことで悩まされ続けるくらいなら死んだほうが楽なんじゃないかと思う瞬間さえあります。
民事訴訟の対象者になるんじゃないかと怯えながら生活することから、今すぐ逃れるには、契約する必要もないように思える契約をNHKと結び、受信料を支払うことで安心を得るしかないのでしょうか?
できることなら、NHKには一刻も早く潰れて欲しいです 
一応、高裁まで持ち込まれてNHK側に不利な判例が出ることは「政治的に」考えにくいかと言って未払い全てに対して訴訟を起こすことも考えにくいので4月からは絶対に勝てる数件に対しての訴訟になるかと思います
未契約者は勝訴見込みが無い為、訴訟対象にはなりづらいと思うので
「契約済みで入金した事があり、テレビを現在持っていて長期間踏み倒している人」が目標ではないかな?と予想します

未契約かどうか気になるようでしたら>>1の電話番号にかけて
「親戚が入院したのだが、現在この名義で契約しているかどうか調べてほしい」と言えばよいかと何か聞かれても「テレビの所在等わからない」の一点張りでよいかと法律があるから簡単だ。憲法とか、そんな難しい事言わなくても、法文に但し書きがある
(放送の受信を目的としない場合はこの限りでない)
しかも、55年の旧郵政省の田中局長の発言があって、NHKを見ない場合やラジオは免除すると、言われている。(この発言は無効との資料があるのかな?)
政府又は政府機関がコメントを正々堂々と言えないなら、法文の但し下記を国会で決めてカットすれば良いと思うんだけど、それをすることもしない。
それをカットすればNHKのHPにあるように「TVを持っていたら、契約しなければならない。」そのものズバリとなり簡単だ。
逆にいえば、NHKはそのただし下記の法文をどう見ているのか?
これまた不思議だ。田中局長の発言を無視?
ヤッパリ、裁判で争えと言うことかな?
それも不思議だな。法治国家として、そんな程度のことで裁判をしないとわからないことか?
自衛隊が合憲か、違憲か?という難しいレベルで無いんだね。
たとえば、スーパーで物を買ったら金を払う。買わなければ払う必要なし何だけど、金払えと店員が言ったら、裁判かね?
どうもワシには滑稽に見えるんだけどね。
デジタル化でスクランブルが簡単だから、これで済む問題だがね。 





契約内容を交渉できるか、という問題だけど
MvTtj23gXENAFE9lは提示する根拠条文が違っている。放送法37条による「受信料の月額料金は国会の議決で定める」が正解。国会で議決してるんだから料金を交渉できないのは当然でしょ。これを提示できずにいきがるべきではない。

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