放送法は憲法違反

契約はお互いの自発的意思表示があって始めて成立するのが原則。
ところが放送法は契約しなければならないと定めている。
つまりそういう意思表示をしなければならないと。
だから放送法は憲法に違反するんじゃないかって
議論がさんざんされてきたわけ。
そういう経緯もあって放送法は罰則を設けていない。
極めて違憲の疑いが強いからね。 






・ 憲法違反の色濃い契約義務のおしつけ、違法な一方的な契約内容の強要等

NHKはその土台からして「違法」色濃い特殊法人団体であるが
何よりも違法だと思うことは特殊法人団体日本放送協会は
「放送法」に厳命されているように「営利事業をしてはならない」公益法人
である。しかるに本体、関連会社、子会社と出版、衛星放送、N響、諸々の
催し等で莫大な利益を得て、それを「公共の福祉向上」のために還元せず
自分たちで利益配分していることである。
そして政治家、マスコミ、評論家を懐柔してこのこと一つについても誰も
その違法を指摘しない。こんな「独裁団体」を国民だけは絶対容認するべきではない。







国民に契約を強制するのは憲法違反だ。

なぜなら、日本国憲法は「明確に国民の権利と義務を明記」しており、
憲法はテレビを購入した人に契約を義務付けていない。
一方、国民には思想、信条の自由が保障されており、
合意を強制されることはない。これより契約自由の原則が演繹される。

一方、国会は法律により契約の内容や形式に制限を設けることができる。
たとえば、殺人の契約は無効とかだ。
国会は法律により特定内容の契約が犯罪であることを定義できるが、
ただ、契約であれなんであれ不作為を犯罪とはできない。
言い換えれば、契約を結ばないことを犯罪とすることはできない。
不作為を犯罪とするためには国民の「義務」であることを明示する必要がある。
まさに納税は国民の義務と憲法で謳われており、納税の不作為は犯罪である。

受信料を義務化したいなら、
テレビ購入者の契約が国民の義務であることを、憲法で明確化する必要がある。

憲法は国会の立法権を制限する唯一の、極めて実務的な法律だ。
国会はこの法律(憲法)を尊重し、守らなければならない。 

 




NHKや国を訴える人いないかな?

やるなら先に動いた方がいい。
NHKに訴えられたから訴え返すみたいになって
報復と取られると著しく不利だから。






どんなにNHKが理不尽で法に違反したでたらめをやろうが、ネラーが吼えようが 

2chネラーが民事で訴えることはない、訴えるとしたら極左連中が放送に政治が介入したのどうので訴えるぐらい、ある意味極左連中のが骨はある NHKにとって2chネラーなんぞへでもない逃げて逃げて逃げまくるだけの口だけ番町、2chネラー






NHK
受信契約は任意です
「放送法に罰則が無いのは理由がある。個人の自由を尊重するために罰則は無い」

放送法で受信契約や受信料を納めることを強制すると、
憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に抵触する恐れがあります。
そこで、罰則を設けていないことにより憲法に抵触することを避けています。
つまり、「罰則は無いので憲法19条に対して問題は無い」という事だそうです。こんな奇怪な法律はありません。
放送法で決まってるけど、破る人を認めることによって、放送法は憲法に違反していないとしているのです。
NHK側もこれは良く分かっていて(集金人は知らないのでダメ)
放送法はNHKが受信料を得ても問題が出ないようにするために書いてあります。
でも、そこには思想及び良心の自由は保証され、望まない人は契約をしなくても良くなっています。
NHK
はこのことをあまり世間に知られていない事を良いことに「放送法で決まっています。」
だけを言って契約を取りつづけています。納得行かずに払っている人は我慢する必要はありません。 






そう、電波の押し売り。

それが可能なのは、ただ偏に、放送法に「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」
と書いてあるから。
もう、NHKのあらゆる特権はただひたすら、この一文によって成立しているの。
この一文さえ削除すれば、NHKは一瞬であらゆる特権を失う。
即倒産だね。 






仮に支払いが義務になろうともNHKの督促金額を支払う必要はない。

契約は双方の合意が必要。義務だからと言ってNHKが好きな金額を徴収できる

わけではない。受信料が高いから契約できません。月 10円 にしてください。

支払い方法は毎月集金に来てください、と言えばいい。






つーか、そもそも少額訴訟の場合は家賃未払い、給与未払いのような

少額債権の支払いを求める性質のもの

NHKの場合はまず受信料契約の契約有効性について争わなければならんので
その件は通常法廷で審議してほしい、場合によっては放送法根拠の請求権の合憲性
について最高裁まで争わなければならんかも 






受信契約拒否・受信料支払い拒否が放送法上合法だと主張し放送法が憲法違反であるとして争うよりも
「私は今のNHKを支持も理解も出来ません よってNHKの存在根拠である放送法に違反する者です NHK受信規約も同意出来ませんので、NHKとは契約しません」とする方が理屈にあっている
放送法に違反していないかのような発言は間違いです。
堂々と「放送法には違反します。だからどうした?」と言って契約しなければいいのです。罰則は有りません。
アンチNHKのくせに、NHKの存在根拠になっている放送法に対しては
アンチにならず、受信契約拒否・受信料支払い拒否が放送法上合法だと主張する
からロジックが破綻する。

素直に、自分はアンチNHKであるのでNHKの根拠である放送法に違反し受信契約
受信料支払を拒否すると主張したほうがよほど説得力があるし、デムパと
指弾されることもない。
堂々と放送法違反を覚悟してやればいい 契約拒否・受信料支払い拒否が合法だ 

放送法が憲法違反だというのではなく、自分は放送法に違反すると主張し
延々とNHKの腐敗、偏向報道、不正などを何日もかけてしゃべり続ければいいのです






受信料制度が違憲だ!と裁判起こせや.

残念ながら、日本では特定の法律が違憲か否かのみの判定を目的とする
裁判は起こせない。 裁判所が訴状を受け取らず玄関払いされる。
従って、現在訴訟に移行しているらしい、受信料未払いの訴訟のような別件
の訴訟に違憲判断を絡めて行くしかない。

 戻る