設立趣旨長野県茅野市は日本一古い国宝「土偶 縄文のビーナス」の発掘出土地の棚畑遺跡、国の特別史跡の尖石遺跡・黒曜石・石鏃・破摧具の発掘地 駒形遺跡、新潟産出の翡翠や仮面土偶が出土した中ッ原遺跡、並びに東海地方特有土器や瀬戸内地方特有土器の出土遺跡、八ヶ岳山麓の黒曜石 石器出土遺跡等、それぞれ考古学的検索によって確認されている。これらの遺跡は東海、瀬戸内、信越地方と黒曜石を以って交易し、黒曜石及び石器加工技術の供給源である。 又、土器としても、火焔土器に類似した土器をはじめ、有孔鍔付土器、顔面把手付土器、釣手土器など、特徴有る土器がそれぞれの遺跡から出土しているのは、縄文人の心象を思わせる特異な縄文文化を保有していると考えられる。 又、海抜1000mに多数遺跡が存在することは、青森県三内丸山遺跡・佐賀県吉野ヶ里遺跡とは、類を異にした縄文文化遺跡群と価値付けても良かろう。 そこで、市民が縄文文化をよく理解する事によって、遺跡の保存が円滑に進む事を目的として、この会を結成するものである。
現在の活動 (2002.2.17現在)Δ 中ッ原遺跡出土の仮面土偶(愛称 仮面の女神)の文化財指定の要望 署名運動の開始 2001.11〜2002.1.31 市内7678名・市外1743名・県外928名 合計10.349名の署名集まる ご協力ありがとうございました。戴いた署名は市、県、国に要望書と共に添付 させていただきます。 Δ 史跡指定地の買い上げの要望 Δ 講演会の開催 仮題「黒曜石と縄文文化」2002.8.17(土) Δ 縄文遺跡発掘従事希望者講習会の開催 2002.2.17(日) Δ 縄文文化輝く会の目的・活動を円滑に進めるため特定非営利活動法人化に向け 指定要望書を提出 Δ 役員会・総会の開催 設立総会 2001.7.26 茅野市役所 第2回総会 9.5 理事会 11.28 役員会 12.25 役員会 2002.1.21 臨時総会 2.17 尖石縄文考古館 特定非営利活動法人認証 6.20 ![]()
総会終了後取材を受ける会長等
一万名余りの署名を市長に手渡し、仮面の女神の文化財指定 役 員最高顧問 戸沢 充則 明治大学教授 顧 問 桐原 健 長野県考古学会会長 宮坂 光昭 長野県考古学研究会会長 篠原 文三 県会議員 金子ゆかり 浜 康行 太田 道信 浜 万亀彦 矢崎 孟伯 竹村 美幸 北沢 敏郎 原 充 (社)俳人協会員・白露同人 会 長 松久保秀胤 奈良薬師寺館主 会長代行 柿沢 拓 茅野市観光連盟会長 副会長 小平 昌寿 柳沢 徳一 宮坂 友良 大下 京子 理 事 小池 美秋 小平 恭 元尖石考古館館長 今井 千浩 篠原 菊エ門 三輪 辰秋 五味 和男 小平 大亜 茅野市市議会議員 吉田 久明 茅野市市議会議員 伊藤 傳 両角 邦二 渡辺 真弓 監 事 両角 靖彦 矢島 米人 事務局長 小池 美秋 会 計 永坂 登 (順不同・敬称略)
縄文文化輝く会規約(名称及び事務局) 第1条 この会は、縄文文化輝く会と称し、事務局を蓼科聖光寺内に置く。 ( 目 的 ) 第2条 この会は、茅野市内の遺跡保存が円滑に進む事を目的とする。 ( 事 業 ) 第3条 この会は、第2条の目的を達成するために、次ぎの事業を行う。 (1)遺跡保存のための活動 (2)関係方面への陳情・要望等の活動 (3)関係団体との連絡、協調 (4)その他、目的達成のために必要な事業 ( 組 織 ) 第4条 この会は、第2条の目的に賛同する者を以って組織する。 ( 役 員 ) 第5条 会長1名 会長代行1名 副会長若干名 理事若干名 監事2名 2 役員は総会において選出する。 ( 役員の任期 ) 第6条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 2 欠員により補充された役員は前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了であっても後任者の就任まで引き続き職務を行うものとする ( 役員の職務 ) 第7条 会長は、この会を代表し会務を統括する。 2 会長代行は、会長に会長会務の生じたる時はこれを行う。 3 理事は、会長及び副会長を助け会務を執行する。 4 監事は、会計及び会務を監査する。 (最高顧問・顧問) 第8条 この会に、最高顧問・顧問を置くことができる。 2 最高顧問・顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 3 最高顧問・顧問は、役員会において発言をなし、会務の報告を受ける。 ( 事 務 局 ) 第9条 この会に、会の事務を処理させるため、事務局長及び事務局員を置く。 2 事務局長は会長が任命する。 ( 会 議 ) 第10条 会議は、役員会と総会とし、役員会は総会に提案する原案を策定し、総会は承認する。 第11条 役員会は監事を除く役員で構成する。 2 役員会は必要に応じて会長が召集し、その議長の任に当たる。 第12条 総会は、会員をもって構成する。 2 総会は、1年に1回開くほか、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 3 総会は、会長が召集し、その議長の任にあたる。 4 総会は、規約の変更、事業計画、事業報告、予算、決算,その他会務の重要事項について 過半数の承認を得る。 ( 会 計 ) 第13条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 2 この会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ( 委 任 ) 第14条 この規約に定めるものの他、この会に関して必要な事項は、会長が別に定める。 ( 附 則 ) この規約は、平成13年8月から施行する。 特定非営利活動法人(長野県指令14生第7号の18による) 代表者 松久保 秀胤 主たる事務所所在地 茅野市ちの3506番地
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