社会福祉法人共立福祉会個人情報の保護に関する規則

(目的)

第1条 この規則は社会福祉法人共立福祉会が業務を通じて取得した利用者・職員の個人に関する情報を適切に管理、保護し、また、その情報を利用する場合のルール、情報開示に関する規則を定め、個人のプライバシーを保護することを目的とする

(個人情報の定義)

第2条 個人情報とは氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、家族状況、活動経歴、個人の身体、財産、職種など個人を識別する情報、また利用者については個人の属性に関して事実の他、職員が行った判断や評価を表すすべての情報をいう。

(個人情報取り扱いの制限)

第3条 共立福祉会は、次に揚げる個人情報は取り扱わない。

(1) 思想、信条及び宗教(但し介護サービス提供上必要あるものは除く)

(2) 社会的差別の原因となる事項

(個人情報の保護対象)

第4条 共立福祉会は次に揚げる事項に関する利用者及び職員の個人情報を保護の対象とする。なお、保護の対象を追加又は削除する場合は、主管事業所が起案し、理事会に報告し承認を得る。

(1)戸籍事項(氏名、性別、生年月日、本籍など)

(2)経歴(学歴、職業、職歴など)

(3)心身(心身障害、疾病、負傷

(4)財産状況(所得、出資金、債券額、資産状況など)

(5)上記以外の個人生活(家庭状況、居住状況など)
 
 (6)その他、業務及び介護サービス提供上の必要から保有した情報で個人のプライバシーに係るもの

(情報収集の原則)

第5条 共立福祉会が行う個人情報の収集は、あらかじめその利用する目的を公示した場合、又は個人情報を取得する際に本人に対し、その利用目的を明示した場合のみとする。

2 共立福祉会の事業所は、前項にもとづく他、本人から同意を得た者から個人情報を取得することができる。但し、本人以外の家族等から取得することが適切な介護サービス提供上やむを得ない場合、及び人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

(情報利用の原則)

第6条 共立福祉会が職員などの個人情報を利用する場合は、法人が定款にもとづき実施している事業の運営及び理事会で決定した活動の範囲に限るものとする。

2 共立福祉会の事業所が利用者の個人情報を利用する場合は、介護サービスの提供の範囲に限るものとする。また個人情報を利用し、研究・学会発表を行う場合は必ず個人情報を匿名化して使用する。

3 前各項に定められた以外の目的に個人情報を利用する場合は必ず本人の同意を得るものとする。

(情報の管理)

第7条 共立福祉会及び各事業所は、取得、蓄積された利用者及び職員等の個人情報について、不正な方法で取得、改ざん、破壊、紛失あるいは目的外の利用、流失などがないよう、厳格に管理を行う。

(個人情報に関する利用者からの請求)

第8条 共立福祉会は、法人が蓄積・管理している利用者などの個人情報に関して、照会の請求が行われた場合は、各事業所で定めた「情報開示ガイドライン」に基づき開示を行う。

(第三者への個人情報提供の制限)

第9条 共立福祉会及び各事業所は、次に揚げる各号に該当する場合を除き、利用者及び職員など、本人の同意なくして個人情報を提供してはならない。

(1) 共立福祉会及び各事業所がその業務の一部を外部に委託しており、その委託業務の遂行に必要な場合、もしくは共立福祉会及び各事業所が加盟している関連団体で、共立福祉会及び各事業所の事業目的に合致し、その業務遂行に必要な場合。

(2) 法令などにより、共立福祉会及び各事業所が情報提供を義務づけられている場合及び行政などよりの要請があった場合で、その提供が個人のプライバシーを侵害しないと認められる場合。

2 前項により共立福祉会及び各事業所が第三者に利用者及び職員などの個人情報を提供する場合は、個人情報の使用方法や貸与などについて当該の第三者と契約・覚書きなどを結ぶこととする。

(個人情報保護管理者及び体制の整備)

第10条 共立福祉会は、個人情報保護管理責任者を配置する。また、各事業所には個人情報管理者を配置し、個人情報を安全に管理し取り扱うための諸規定の整備、安全対策の実施、教育訓練の推進、計画の策定、監査を行う。

(違反・罰則)

第11条 共立福祉会は、個人情報の取り扱いに関して、職員が法令・内部諸規定を違反した場合は就業規則に基づく懲戒処分を行う。また退職者の違反行為が判明した場合は法令に基づく損害賠償請求を行う。

(改廃)

        第12条 この規則の改廃は理事会が行う。

附則

この規則は2005年41日より実施する。