合唱団“ ( SOLA ) ”規約

(名 称)
第1条 当合唱団は「合唱団“ ( SOLA ) ”(以下「当団」という)」と称し、事務局を茅野市に置く。

(目 的)
第2条 当団は、合唱音楽の研鑽を深めると共に、混声合唱の公演を通じて広く地域社会の音楽
   文化の普及向上に寄与することを目的とする。
  2 演奏する団員一人一人が音楽を楽しむことによって、その喜びを仲間や地域の人々と分
   かち合い、健康で豊かな生活を送ることを目指す。

(事 業)
第3条 当団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)合唱の練習及び演奏会の開催
 (2)地域の世代間交流や演奏者の育成を目ざした音楽活動
 (3)その他前各号に準ずる活動

(入 団)
第4条 当団の規約を守ることを約し、所定の入団手続きを行った者は、誰でも団員となること
   ができる。
  2 一旦退団した者が入団する場合においても、同様の手続きを経るものとする。

(団員の義務)
第5条 団員は定められた練習に出席し、可能な限り演奏会その他当団が行う事業に参加しなけ
   ればならない。
  2 団員は後段に定める団費を毎月遅滞なく納入しなければならない。
  3 団員は自己研鑽につとめ、他の団員との調和を大切にし、よりよい音楽づくりを目指す
   ことに努めなければならない。

(休 団)
第6条 団員がやむを得ない事情により長期にわたり欠席する場合は、1ヶ月以上1年を限度と
   して休団扱いとする。
  2 休団しようとする者は、予め文書による休団届を提出するものとする。休団届の提出が
   困難な場合は、団長またはマネージャーに伝え、了解を得ること。
  3 休団中の団費は、後段で定める団費の10分の3の額とする。
  4 その他休団者に関する義務等については、運営委員が定める。

(退 団)
第7条 団員が退団しようとするときは、予め文書による退団届を提出するものとする。
  2 前条に定める休団期間が1年を超過してなお継続する場合は、特別の事情のない限り、
   休団期間が満了した時点において退団したものとみなす。
  3 当団は、団費を滞納するなど団員の義務に違反し、または当団の品位を著しく傷つけ、
   あるいは他の団員に著しく不利益になる等の行為があった者を除名することができる。

(役 員)
第8条 当団に次の役員を置く。
     団 長   1名     副団長   1名     マネージャー   1名
     会 計   1名     会計監査  1名     パートリーダー 各1名
     コンサートマスター 1名
  2 前項以外に必要に応じて係りをおくことができる。

(役員の職責)
第9条 団長は当団を代表し、団の事業を行う。
  2 副団長は団長を補佐し、団長に有事の際はその職務を代行する。
  3 マネージャーは当団の財産及び出納会計の責任者として、運営業務の管理及び事業の執
   行管理を行う。
  4 会計は財産及び団費の徴収・管理、並びに出納管理一切を行い、決算書を作成する。
  5 会計監査は、出納会計が適正に行われているか監査し、総会において報告する。
  6 パートリーダーはパート内のとりまとめを行い、パート毎に必要な指示・連絡を行う。
  7 コンサートマスターは演奏の場における団員のリーダーとして、音とり、合図、指揮者
   の楽譜準備等を行う。
  8 前条及び前項までの規定にかかわらず、演奏会等で実行委員を別に定める場合は、実行
   委員の中で必要な役割を分担する。

(任 期)
第10条 役員の任期は2年とし、総会において団員の総意により選出する。

(組 織)
第11条 当団に次の組織を置く。
  (1)総会
  (2)運営委員会
  (3)演奏委員会
  (4)役員会

(総 会)
第12条 総会は当団の最高決議機関で、役員を含む全団員をもって構成する。
  2 総会は原則として毎年4月に団長が召集する。但し運営委員が必要と認めたとき、また
   は団員の3分の1以上から理由を示して要求のあったときは臨時総会を開くことができる。
  3 総会は次の事項を審議し決定する。
  (1)活動方針
  (2)事業計画及び事業報告
  (3)予算及び決算
  (4)役員の選出
  (5)規約の改廃
  (6)その他特に必要と思われる事項
  4 総会は開催時点における団員総数(休団者を除く)の2/3以上の出席(委任状を含む)
   をもって成立する。
  5 総会の議長はその都度団員の互選により定める。
  6 総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決定による。

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、団長、副団長、会計、マネージャーをもって構成する。
  2 運営委員会は次のことを提議する。
  (1)予算案、決算
  (2)謝礼、月謝に関わる事項
  (3)その他休団者の義務等に関する事項

(演奏委員会)
第14条 演奏委員会は、コンサートマスター、各パートリーダー、指揮者をもって構成する。
  2 演奏委員会は次のことを決議する。
  (1)練習方針及び練習計画
  (2)演奏曲目及び出演者
  (3)演奏会実行委員
  (4)その他演奏上必要な事項
  3 演奏委員会は必要に応じてボイストレーナー、ピアニストを加えることができる。

(役員会)
第15条 役員会は、団長、副団長、マネージャー、会計、会計監査、コンサートマスター、指揮
    者をもって構成する。
  2 役員会は次のことを提議する。
  (1)運営方針
  (2)事業計画
  (3)各専門部の設置及びその人事
  (4)総会に提議する事項
  (5)その他運営に必要な事項

(会 計)
第16条 当団の運営は団費その他をもってこれをまかない、団費は月ごとに会計が徴収する。
  2 団費は一括納入することができる。
  3 当団の会計年度は4月1日から翌年3月31日とし、決算報告は定期総会の都度行う。
  4 会計規程については別に定める。

(団 費)
第17条 当団の一般団費は月額5,000円とし、学生の場合は3,000円とする(高校生
    は無料)。
  2 諏訪圏域以外に居住する団員の一般団費は3,000円とする。

(賛助団員)
第18条 コンサートなど団の主催する事業について、必要に応じて賛助団員を募集することが
    できる。賛助団員は必要な練習回数を満たし、指揮者あるいは演奏委員会が認めた場合
    に適用される。
  2 賛助団員は団費及びコンサートにかかる費用は免除される。

(規約の改正)
第19条 この規約の改正は、総会において出席者の2/3以上の賛成を必要とする。



(付 則)

  この規約は平成19年6月11日より施行する。
  この規約は平成22年4月12日より施行する。
  この規約は平成22年4月11日より施行する。



            合唱団 “宙”  会計細則

(慶弔費支払い条件)
第一条 慶弔費の支払い条件は次のとおりとする。
  (1)本人・配偶者・同居の二親等の死亡
  (2)本人の結婚
  (3)本人または配偶者の出産
  (4)本人の二週間以上の入院
  その他状況に応じて運営委員会が決定する。

(慶弔費支払い金額)
第二条 原則一律3000円とし、その他状況に応じて運営委員会が決定する。

(謝礼について)
第三条 謝礼は指揮者、ピアニスト、ボイストレーナーに対し、当団の練習及び演奏活動の
   指導の対価として支払う。
  2.演奏会手伝いや外部の指導者による一時的な指導等に対する謝礼については、状況
   に応じてその都度定める。

(謝礼支払い単位)
第四条 通常練習の場合、約二時間半を一単位とし、単位当たりの金額を月ごとに支払う。
  2.演奏活動の場合、演奏時間にかかわらず1ステージを一単位とし、練習と同じ単位
   当たり金額を演奏機会ごとに支払う(3ステージあれば三単位)。
当日リハーサル及
   び諏訪圏内の場合の交通費はこれに含め、圏外の場合は交通
費を実費で支払う。
   前日等にリハーサルがある場合は別単位とする。

(ご祝儀)
第五条 他団体演奏会のご祝儀は、原則としてご祝儀を頂いた団体に対し一律3000円
とし、
   その他状況に応じて運営委員会が決定する。
  2.指揮者が他団体で演奏した場合、諏訪圏の合唱団で主たる指揮者として演奏
した場
   合に限り、3000円相当の花束を贈呈する。
  3.ピアニスト、ボイストレーナーの場合、ご本人のピアニスト又は声楽家とし
ての演
   奏活動に限り、3000円相当の花束を贈呈する。

(会議費)
第六条 通常練習時間外で先生方に出席して頂いた場合、一回一律1000円を支払う。

(その他)
第七条 この細則に定めのない事項については、その都度運営委員会にて決定する。